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「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」に関する質問主意書
衆議院 第154回 第116号お答えすることは困難 ×3承知していない ×1個別の事案 ×3
質問本文
防衛庁が公表した「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」(以下「報告書」という。)に関して以下質問する。
一 マスコミ報道によれば、報告書が記者クラブに発表されたのは六月十一日の夜間、そして防衛庁ホームページに掲載されたのが六月二十一日付、国会に正式に報告されたのは何時であるのか不明だが、この違いは、報告書が誰に対してなされたものであるかを知る上で極めて重要である。当職は、報告されるべき対象者を、第一にこの事案においてプライバシーを侵害された被害者である行政文書開示請求者、ひいては国民及びそれを代表する国会であると考える。そこでこの点に関して以下政府の見解を確認したい。
1 報告書は誰に対して報告されたものであるのか、政府の見解を明らかにされたい。
2 国会に対して正式に報告したと政府が認識しているのは何時の時点か。
3 報告書が国民に対する報告であるのなら、記者クラブに発表された時点で防衛庁のホームページに掲載されるべきと考えるが、実際はその十日後であった。この理由について明らかにされたい。
4 報告書は、同事案においてリストにまとめられプライバシーを侵害された行政文書開示請求者全てに政府の謝罪と共に届けられるべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
二 角田内閣法制局長官は、一九八〇年十一月二十八日参議院内閣委員会において「職務上知り得た秘密というのは何かと言いますと、通常この中には公的な秘密、つまり行政上の秘密であって、行政上の必要によって秘密を保つことそれ自体が要求されているものがございます。それのほかには、一般私人の秘密というものがございます。これを行政機関として知り得た場合には、やはり職務上知り得た秘密ということになるわけでございます」(第九十三回国会参議院内閣委員会会議録第十二号九頁)と答弁している。そこで以下の点について政府見解を確認したい。
1 個人が情報公開法に基づき行政文書開示請求をしたという事実は、非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実と考えられるが政府の見解を明らかにされたい。
2 個人が情報公開法に基づき行政文書開示請求をしたという事実は、国家公務員法第百条又は自衛隊法第五十九条でいう「秘密」に該当するのか、政府の見解を明らかにされたい。
3 個人が情報公開法に基づき行政文書開示請求をしたという事実は、角田答弁でいう「一般私人の秘密」に該当するのか、政府の見解を明らかにされたい。
4 行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(以下「行政機関電算処理個人情報保護法」という。)第二条でいう「個人情報」は、次の事項に該当しないのか、該当しない場合はその理由を、該当する場合としない場合が存在する場合には該当する場合の要件をそれぞれ明らかにされたい。
�@ 国家公務員法第百条でいう「秘密」。
�A 自衛隊法第五十九条でいう「秘密」。
�B 角田答弁でいう「一般私人の秘密」。
5 行政機関電算処理個人情報保護法第二条でいう「個人情報」の取り扱いに関して以下の点を確認したい。
�@ 秘密保全規則等で秘密に指定してこれを取り扱っている省庁を明らかにされたい。
�A 秘密保全規則等で秘密に指定してはいないが、国家公務員法第百条ないし自衛隊法第五十九条でいう秘密としてこれを取り扱っている省庁を明らかにされたい。
�B �@又は�Aの取り扱いを行っていない省庁を明らかにされたい。
6 「A三等海佐は、情報公開法に基づく開示請求に対する開示・不開示決定のための決裁に関する上司等への説明の際、説明を円滑に行うために、上司等に対し、参考として、この開示請求者は今回で何回目の請求であり、過去にこのような開示請求を行っている旨の補足説明を口頭で行ったことがあった」(報告書三頁)という事実に関連して以下の点を確認したい。
�@ 「この開示請求者は今回で何回目の請求であり、過去にこのような開示請求を行っている」というのは、次の事項に該当しないのか、該当しないのであればその理由を明らかにされたい。
(1) 自衛隊法第五十九条でいう「秘密」。
(2) 角田答弁でいう「一般私人の秘密」。
�A A三等海佐がそうした補足説明を行った回数は何件か政府が把握する限りについて明らかにされたい。
�B A三等海佐がそうした補足説明を行ったのは、本人が自発的に行ったものか、上司等の求めに応じて行ったものなのか。上司等の求めに応じて行われた事例があれば、以下の点を明らかにされたい。
(1) そのような要求を行った者の官職と氏名。
(2) そのような要求と防衛庁の所掌事務遂行上の必要性との関係。
三 A三等海佐が作成した開示請求者リストについて以下の点を確認したい。
1 開示請求者リストは「複数の種類がある」(報告書三頁)とのことだが、具体的に何種類あるのか、またそれぞれの概要を明らかにされたい。
2 開示請求者リストの対象となった請求項目件数及び対象者の数を明らかにされたい。
3 開示請求者リストには次に該当する情報が含まれていなかったのか明らかにされたい。
�@ 自衛隊法第五十九条でいう「秘密」。
�A 角田答弁でいう「一般私人の秘密」。
�B 「プライバシーとして特に保護を必要とされるもの」(報告書十二頁)。
4 A三等海佐がリストを作成するに当たって他課室から入手した個人情報には「自衛隊法にいう職務上の秘密に該当するものはなかった」(報告書四頁)とのことである。この記述に従えば、報告書作成の調査に当たっては、A三等海佐が他課室の担当者から入手した個人情報のそれぞれについて非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実であるか検討を加えたものと思われる。そこで以下の点について確認したい。
�@ 「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報」(報告書四頁)の件数とそれぞれの概要、及び当該情報を提供した担当者の官職と氏名を明らかにされたい。
�A それら個人情報が非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備していないとする理由について、個別の案件ごとに明らかにされたい。
�B それら個人情報は角田答弁でいう「一般私人の秘密」に該当しないのか、しないのであればその理由について個別の案件ごとに明らかにされたい。
�C それら個人情報の中には「プライバシーとして特に保護を必要とされるもの」(報告書十二頁)も含まれているとのことであるが、「プライバシーとして特に保護を必要とされる」個人情報が自衛隊法第五十九条でいう「秘密」に該当しない、言い換えれば非公知性と秘匿の必要性の二つの要素を具備していないとする理由について政府の見解を明らかにされたい。
�D 「プライバシーとして特に保護を必要とされるもの」(同右)に該当する個人情報は、角田答弁でいう「一般私人の秘密」に該当しないのか、しないのであればその理由を明らかにされたい。
四 A三等海佐が作成した開示請求者リストの配布に関して以下の点を確認したい。
1 開示請求者リストを受け取った者の中で、同リストが「行政機関電算処理個人情報保護法」に違反すると当時認識していた者がいればその者を明らかにされたい。
2 それらの者が、違法性を認識していたにもかかわらず具体的な措置を取らなかった理由について明らかにされたい。
3 隊員が違法行為を行っている疑いがある場合に、それを知った他の隊員はいかなる措置を取るべきかについて、防衛庁・自衛隊における取り決めについて明らかにされたい。
4 同リストを受け取った者は当時、これを情報公開法でいう「行政文書」と認識していたのか、あるいはA三等海佐の私物を贈与されたと認識していたのか、明らかにされたい。
5 海上自衛隊中央調査隊I三等海尉は開示請求者リストを「同隊隊長を含む3名に閲覧させた後、同隊資料科長に手渡し」(報告書八頁)たとのことであるが、これは通常業務の一環として行われたことなのか、I三等海尉の私的な行為として行われたことなのか。
6 海幕調査課情報保全室及び海上自衛隊中央調査隊への配布に関してA三等海佐は、これをどのように「活用してもらえるのではないかと考え」(報告書五頁)ていたのか、明らかにされたい。
7 報告書によれば海幕情報公開室長及び陸幕情報公開室長は、A三等海佐の行為について疑念ないし不適切であるとの認識を持っていたようだが、それを上司に報告しなかった理由について明らかにされたい。
五 防衛庁情報公開室が作成した「進行管理表」(報告書十四頁)に関して以下の点を確認したい。
1 「進行管理表」の内容についてその全てを明らかにされたい。
2 「防衛庁情報公開室長は、同年4月中旬に、『進行管理表』の請求件名の欄中に、個人名を入れることには抵抗があったため請求者のイニシャルを入れるとともに、団体(マスコミ、オンブズマン等)については、これとの並びで略号を付することを指示した」(報告書十四頁)とあるが、この点に関して、以下について政府が把握する限り全てについて明らかにされたい。
�@ 割り振られたイニシャルは請求者一人に対して一つなのか、言い換えると情報公開室の担当官はイニシャルによって開示請求者個人を認識することが可能だったのか。
�A 情報公開室の担当官は、このイニシャルが開示請求者の誰であるかに関して他の職員に伝えた事実があるか。
�B 団体の略号については、それが実質的に代表者等の個人を特定する事例はなかったのか。
3 「進行管理表」に記入した個人に関する情報の入手方法について以下の点を確認したい。
�@ 行政文書開示請求書に基づくもの以外に関しては「窓口における開示請求者とのやりとり、開示請求者の名刺、補正等の際に室員が開示請求者から聞いた内容又は既知の情報などをもとに記載した」(報告書十八〜十九頁)とのことであるが、これらを担当官が記録していた理由とその必要性について明らかにされたい。
�A 「既知の情報」(報告書十九頁)とは、防衛庁内外において既に広く知られた事実であるのか。あるいは単に防衛庁の一部においてのみ知られた事実であるのか。
�B 「既知の情報」(同右)とは防衛庁部内から得たものであるのか。そのような場合があるのであれば、既知の情報の概要及びその情報の提供元について政府が把握している限りその全てを明らかにされたい。
六 陸幕情報公開室が作成したリストに関して以下の点を確認したい。
1 「業務処理状況一覧表」(報告書十五頁)のうち摘要に記載された内容の全てを明らかにされたい。
2 「業務処理状況一覧表」の摘要の項目に記載された個人に関する情報は、「以前の行政文書開示請求書、開示請求者の名刺、書籍又は既知の情報などをもとに」(報告書十九頁)したことについて以下の点を確認したい。
�@ 摘要の項目に記載された分類に関わる記述の全てを明らかにされたい。
�A こうした区分の判断をした者の官職と氏名を明らかにされたい。
�B こうした分類を行った理由及びその必要性を明らかにされたい。
�C 開示請求を受けるに当たって以前の行政文書開示請求書を調査した理由及びその必要性を明らかにされたい。
�D ここでいう「既知の情報」とは、防衛庁内外において既に広く知られた事実であるのか。あるいは単に防衛庁の一部においてのみ知られた事実であるのか。
�E 「書籍又は既知の情報」とは防衛庁部内から得たものであるのか。そのような場合があるのであれば、それら情報の概要及びその情報の提供元について政府が把握している限りその全てを明らかにされたい。
�F 行政文書開示請求を受け付けるに当たって、陸幕情報公開室が開示請求者と直接やりとりする機会は通常ないはずであるが、「開示請求者の名刺」が陸幕情報公開室にわたった経緯についてそれぞれの事例について明らかにされたい。
3 「情報公開概要報告」(報告書十六頁)の内容についてその全てを明らかにされたい。
4 「情報公開概要報告」では「報道機関」、「研究機関」、「業者」、「オンブズマン」、「市民団体」及び「個人」などの区分が行われていた(報告書十六頁)ことについて以下の点を確認したい。
�@ こうした区分の判断をした者の官職と氏名を明らかにされたい。
�A その判断を行うに当たって得た情報の入手先について政府が把握している限りその全てを明らかにされたい。
�B 右における区分の業務上の必要性について政府の見解を明らかにされたい。
七 空幕情報公開室が作成したリストに関して以下の点を確認したい。
1 「進行管理表」(報告書十七頁)のうち、「請求者区分」のみ含むものと開示請求者の氏名も「請求者区分」も含まないものについてその内容の全てを明らかにされたい。
2 「進行管理表」の「請求者区分」に記載された個人に関する情報は「情報公開窓口における開示請求者とのやりとりをもとに」(報告書十九頁)したとのことであるが、そうしたやりとりを担当官が記録していた理由とその必要性について明らかにされたい。
3 「開示請求件数」(報告書十八頁)の内容についてその全てを明らかにされたい。
4 「開示請求件数」の請求者区分の記載に関して「マスコミ」、「市民オンブズマン」等の区分を行っていた(報告書十九頁)ことについて以下の点を確認したい。
�@ 「マスコミ」等の区分の他にいかなる区分が行われていたのか、そうした区分に関わる記述の全てを明らかにされたい。
�A こうした区分の判断をした者の官職と氏名を明らかにされたい。
�B こうした分類を行った理由及びその必要性を明らかにされたい。
5 「開示請求件数」に記入した個人に関する情報の入手方法について以下の点を確認したい。
�@ 開示請求を受けるに当たって以前の開示請求を調査した理由及びその必要性を明らかにされたい。
�A 行政文書開示請求を受け付けるに当たって、空幕情報公開室が開示請求者と直接やりとりする機会は通常ないはずであるが、いかなる経緯で「情報公開窓口における開示請求者とのやりとり」が行われることになったのか、それぞれの事例を明らかにされたい。
八 空幕情報公開室個人情報リスト配布事案に関して以下の点を確認したい。
1 「S三佐は空幕情報公開室においてU三尉に対し、当初の1〜2回は行政文書開示請求書を見せ」(報告書二十二頁)たとのことである。そこで以下の点を確認したい。
�@ 防衛庁において、受け付けられた行政文書開示請求書は、自衛隊法第五十九条でいう「秘密」には該当しないのか。
�A 他省庁において、受け付けられた行政文書開示請求書は、国家公務員法第百条でいう「秘密」には該当しないのか。
�B 防衛庁において、受け付けられた行政文書開示請求書を閲覧できる職員の範囲に関しては制限はないのか。言い換えると防衛庁職員であれば、受け付けられた行政文書開示請求書を閲覧することは許されているか。
�C 他省庁においては、受け付けられた行政文書開示請求書を閲覧できる職員の範囲に関しては制限はないのか。言い換えると当該省庁の職員であれば、受け付けられた行政文書開示請求書を閲覧することは許されているか。
2 S三佐が自ら作成した個人情報リストをU三尉に渡した件(報告書二十二頁)に関して以下の点を確認したい。
この個人情報リストに記載された「請求内容」「受付番号」「氏名」というのは、次に掲げる事項に該当しないのか。該当しないのであれば、その理由を明らかにされたい。
�@ 自衛隊法第五十九条でいう「秘密」。
�A 角田答弁でいう「一般私人の秘密」。
�B 「プライバシーとして特に保護を必要とされるもの」(報告書十二頁)。
3 U三尉はいかなる目的で行政文書開示請求書を閲覧し、S三佐が自ら作成した個人情報リストを受け取ったのか。またこれはU三尉の業務に関わる正当な行為だったのか。
4 S三佐は後任のT三佐に対して「U三尉への個人情報リスト手交を申し送った」(報告書二十三頁)とのことであるが、これは業務の一環として申し送りがされていたのか。
5 「S三佐及びT三佐とも空幕情報公開室長(新旧2名)の許可を得ずにU三尉に個人情報リストを手交していた」(報告書二十三頁)とあるが、防衛庁においてこうした個人情報リストの配布には上司の許可が必要とも読みとれる。そこでこうした個人情報に関わるリストの配布・閲覧についての決まりが存在するのであれば、その全てを明らかにされたい。
6 「U三尉は調査隊長に対し、個人情報リストの一部の内容について、5〜6回程度、他の案件と合わせて口頭で報告を行った」(報告書二十三頁)とのことであるが、それに関して以下の点を確認したい。
�@ この報告は業務の一環として行われたものであるのか。
�A 報告を受けた調査隊長は、その後この報告をどのように取り扱ったのか。
7 U三尉の「自分の業務」(報告書二十三頁)とは何か、その全てを明らかにされたい。
九 政府の見解によれば、「防衛庁が行う情報収集等の事務は、所掌事務を遂行する上で必要なものとして行われて」(「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動の限界に関する質問に対する答弁書」(平成十三年九月十一日答弁))おり、個人に関する情報についても「当然に防衛庁が行う情報収集の対象となり得る」(「衆議院議員金田誠一君提出防衛庁による情報収集活動の実態に関する質問に対する答弁書」(平成十四年二月五日答弁))としている。そこで以下の点を確認したい。
1 防衛庁が行う情報収集等の事務の中には、一般国民の「思想・信条に関わる事項を調査」(報告書一頁)することが含まれているのかを明らかにされたい。
2 今回の事案における行政文書開示請求者の中には「防衛庁が行う情報収集の対象となり得る」者がいたのかを明らかにされたい。
3 今回の事案に関わった職員の中に所掌事務を遂行する上で個人に関わる情報を収集の対象としていた者がいればその者の官職と氏名を明らかにされたい。
4 「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報」(報告書四頁)はいかなる所掌事務を遂行する上で収集されたのか、それぞれの情報を収集する上で根拠となった法令を明らかにされたい。
5 行政文書開示請求を利用して個人に関わる情報を集めるという行為は、「所掌事務を遂行する上で必要な範囲で、また、法令に違反しない限り」(右平成十四年二月五日答弁)に該当するのかを明らかにされたい。
十 今回の事案に関して防衛庁が発表した処分内容において、氏名が明らかにされていない処分者が存在するが、この者達の氏名を伏せている理由を明らかにされたい。
十一 今回の事案で個人の権利利益が害された事例が存在するのか、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の1について
防衛庁の職員が開示請求者に係る情報等を記載した資料(以下「開示請求関係リスト」という。)を作成等していた事案(以下「防衛庁リスト事案」という。)については、「海幕三等海佐開示請求者リスト事案等に係る調査報告書」(以下「報告書」という。)が作成されているところ、報告書は、防衛庁長官の指示を受けて、防衛庁長官に対する報告を目的として作成されたものである。
一の2について
防衛庁は、本年六月十一日、調査報告と題する資料を衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会理事会に提出し、同月十二日、報告書、調査報告及び関連する資料を関係国会議員に配布した。なお、防衛庁長官は、同月二十四日の衆議院武力攻撃事態への対処に関する特別委員会及び同月二十六日の衆議院内閣委員会において、報告書の内容等について説明した。
一の3について
報告書の作成に携わった防衛庁の担当部局は、報告書の作成後において、報告書の説明等の多くの業務を遂行していたため、直ちには報告書を防衛庁のホームページに掲載できなかったものである。
一の4について
報告書の内容については、防衛庁長官が国会の関連委員会及び防衛庁の記者会において説明を行うとともに、防衛庁のホームページヘの掲載を通じて国民に明らかにしてきており、また、防衛庁長官は、右の説明を行うに際して、防衛庁リスト事案に関係する開示請求者に対して謝罪の意を表明したところである。
今後、防衛庁においては、このようなことが起きることがないよう防衛庁の体制を確立していくことが必要であると考えている。
二の1から3までについて
国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百条及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第五十九条に規定する「秘密」とは、一般に知られていない事実であって、他に知られないことについて相当の利益を有するもの、すなわち、非公知性及び秘匿の必要性の二つの要素を具備している事実をいい、この中には、いわゆる行政上の秘密のほかに御指摘の「一般私人の秘密」が含まれると解している。
特定の個人が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第三条の規定に基づき行政文書の開示を請求したとの事実が非公知性及び秘匿の必要性を具備するかどうか、したがって、国家公務員法第百条等に規定する「秘密」に該当するかどうかは、個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。
二の4について
行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律(昭和六十三年法律第九十五号。以下「行政機関電算処理個人情報保護法」という。)第二条第二号の「個人情報」に該当する事実がお尋ねのそれぞれの「秘密」に該当するかどうかは、当該事実が非公知性及び秘匿の必要性を具備するかどうかにより個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。
二の5について
お尋ねの「秘密保全規則等」とは、各行政機関の文書管理規程等文書の取扱いに関する規程(以下「文書管理規程等」という。)を指すものと解されるところ、それぞれの文書管理規程等において、文書に記載されている事実が行政機関電算処理個人情報保護法第二条第二号の「個人情報」に該当することを理由として、当該文書について、いわゆる秘指定をすることとしている行政機関はなかった。
すべての行政機関においては、同号の「個人情報」に該当する事実が非公知性及び秘匿の必要性を具備していると判断した場合には、当該事実について、国家公務員法第百条又は自衛隊法第五十九条に規定する「秘密」に該当するものとして取り扱うこととしている。
二の6の�@について
一般に、「この開示請求者は今回で何回目の請求であり、過去にこのような開示請求を行っている」との事実がお尋ねのそれぞれの「秘密」に該当するかどうかは、当該事実が非公知性及び秘匿の必要性を具備するかどうかにより個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。
二の6の�Aについて
開示請求関係リストを作成した海上幕僚監部の三等海佐(以下「三等海佐」という。)がお尋ねの「補足説明」を行ったことがあることは把握しているが、その回数については把握できなかった。
二の6の�Bについて
三等海佐は、自発的にお尋ねの「補足説明」を行ったものであり、上司等の求めに応じてこれを行ったことはない。
三の1について
三等海佐が作成した開示請求関係リストには、大別して七種類ある。それぞれの概要は、�@開示請求者の氏名、職業等が記載されているもの、�A開示請求者の氏名、請求内容等が記載されているもの、�B開示請求者の氏名、開示請求者ごとの開示請求件数等が記載されているもの、�C開示請求者の氏名等がその職業別に整理されているもの、�D開示請求を受け付けた日別の開示請求件数が記載されているもの、�E開示請求を受け付けた防衛庁の部署ごとに開示請求者の氏名、職業等が記載されているもの、及び�F不服申立てを行った開示請求者の氏名等が記載されているものである。
三の2について
三等海佐が作成した開示請求関係リストに記載された開示請求件数は千百二十三件であり、開示請求関係リストにその者に係る情報が記載された開示請求者数は百四十二名である。
三の3について
三等海佐が作成した開示請求関係リストの一部に記載された情報には、一般にプライバシーとして保護を必要とする可能性があるものが含まれていたが、これらが実際にお尋ねのそれぞれの「秘密」及び「プライバシーとして特に保護を必要とされるもの」に該当するかどうかは個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。
三の4の�@について
「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報」の件数は二十五件であり、これらは、「元自の友人」、「自衛官の息子 大学生」等開示請求者と自衛隊員等との関係を示す情報、「ジャーナリスト」、「大学生」等開示請求者の職業等に関する情報及び開示請求者の年齢である。
三等海佐は、これらの情報を長官官房情報公開室(以下「内局情報公開室」という。)の室員、陸上幕僚監部情報公開室(以下「陸幕情報公開室」という。)の室員及び開示請求書の開示又は不開示の判断を行う海上幕僚監部(以下「海幕」という。)の関係課の課員から入手した。これらの者の氏名については、これらの者が不当な不利益を受けるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。
三の4の�Aから�Dまでについて
「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報」がお尋ねのそれぞれの「秘密」に該当するかどうかは個別具体的に判断されるものであるが、防衛庁においては、これらの個人情報が非公知性及び秘匿の必要性を具備しているかどうかについての個別具体的な検証までは行っていないので、お答えすることは困難である。
なお、御指摘の「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報には、自衛隊法にいう職務上の秘密に該当するものはなかった」という報告書の記述は、防衛庁において、仮にこれらの個人情報が非公知性及び秘匿の必要性を具備しているものであっても、これらの個人情報が三等海佐に伝達された経緯等に照らして、告発をしなければならないほどの行為はなかったと判断したとの趣旨を述べたものである。
四の1について
三等海佐が作成した開示請求関係リストの写し又はこれを記録したフロッピーディスクを受け取った者であって、その当時、三等海佐が作成した開示請求関係リストが行政機関電算処理個人情報保護法に違反するおそれがあると認識していた者は、海幕情報公開室の室長(以下「海幕室長」という。)である。
四の2について
海幕室長は、三等海佐が作成した開示請求関係リストを記録したフロッピーディスクを受け取った当時、三等海佐が作成した開示請求関係リストを保有している者がその取扱いに十分な注意をすると考え、適切な措置をとらなかったものである。
四の3について
防衛庁において、お尋ねの「取り決め」に該当するものはない。なお、自衛隊法第五十六条においては、「隊員は、法令に従い、誠実にその職務を遂行する」と規定され、自衛隊法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十号)第六十八条においては、「何人も、隊員に規律違反の疑があると認めるときは、その隊員の官職、氏名及び規律違反の事実を記載した申立書に証拠を添えて懲戒権者に申立をすることができる」と規定されている。
四の4について
開示請求関係リストの写し又はこれを記録したフロッピーディスクを受け取った者は、その際、情報公開法第二条第二項の「行政文書」であるとは認識していなかった。
四の5について
お尋ねの行為は、海上自衛隊中央調査隊(以下「海自中央調査隊」という。)の業務の一環として行われたと言えるものではなかった。
四の6について
三等海佐は、海幕情報保全室の室員及び海自中央調査隊の隊員に三等海佐が作成した開示請求関係リストを配布した際、その具体的な利用方法を想定していたわけではない。
四の7について
海幕室長は、三等海佐が作成した開示請求関係リストを情報公開法第二条第二項の「行政文書」であると認識していなかったため、上司に報告しなかったものである。
また、陸幕情報公開室の室長(以下「陸幕室長」という。)は、三等海佐が作成した開示請求関係リストを自ら見ていなかったこと及び三等海佐は自己の部下ではなく、三等海佐が作成した開示請求関係リストについては海幕情報公開室が対応するものと考えていたことから、上司に報告しなかったものである。
五の1について
内局情報公開室員が作成した進行管理表(以下「内局の進行管理表」という。)には、開示請求の請求番号、開示請求に対して開示又は不開示の決定をする期限、請求件名、庁内の照会先等の区分を示す欄が設けられ、それぞれの区分ごとに該当する事実が記載されていたほか、請求件名の区分に記載されたものの末尾に開示請求者のイニシャル、開示請求者の勤務先企業名若しくは所属団体名を示す略号又は開示請求者がオンブズマン等であることを示す略号が付記されていた。
五の2の�@について
内局の進行管理表においては、異なる開示請求者に同一のイニシャルが付記されている場合もあった。なお、内局情報公開室の担当者は、開示請求者のイニシャルのみで開示請求者個人を識別することはできなかった。
五の2の�Aについて
内局情報公開室の担当者が開示請求者のイニシャルが開示請求者の誰であるかを他の職員に伝えた事実の有無については確認できなかった。
五の2の�Bについて
内局の進行管理表において付記されていた開示請求者の勤務先企業名又は所属団体名を示す略号から開示請求者の勤務先企業又は所属団体の代表者等の個人を直ちに特定することはできなかった。
五の3の�@について
お尋ねの「記録」がどのようなものを指すのか明らかでないが、開示請求を受け付けた内局情報公開室の担当者が「窓口における開示請求者とのやりとり、開示請求者の名刺、補正等の際に室員が開示請求者から聞いた内容又は既知の情報など」を書面等に記載したことはない。
五の3の�A及び�Bについて
報告書十九ページにおいて述べている「既知の情報」のうち、一つは開示請求者の所属団体名であって、これについては内局情報公開室の担当者のみが知り得る事実であり、また、一つは開示請求者が特定の書籍の著者であるなどの情報であり、これについては一般に知り得る事実である。
六の1及び2の�@について
陸幕情報公開グループ員が作成した「業務処理状況一覧表」の摘要欄に記載されていたものは、「個人」、「オンブズマン」等の開示請求者の区分を示すもの、「大学教授」等の開示請求者の職業を示すもの、「出版社」、「宗教団体」等の開示請求者の勤務先企業名又は所属団体名を示すものである。
六の2の�Aについて
「業務処理状況一覧表」の摘要欄の記載を行った者は、その当時、陸幕情報公開グループ員であったが、その氏名については、この者が不当な不利益を受けるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。
六の2の�B及び�Cについて
「業務処理状況一覧表」の摘要欄の記載を行ったのは、開示請求者の開示請求の内容が必ずしも明らかでないときに、摘要欄の記載から開示請求の対象となっている行政文書の範囲の特定に資する場合があり、これにより、その後の開示請求書の補正が容易になると考えられたためである。陸幕情報公開グループ員は、摘要欄を記載するため、必要に応じて過去の開示請求書を見ることがあった。
六の2の�D及び�Eについて
お尋ねの「既知の情報」は、開示請求者がかつて航空自衛官であったというものであり、防衛庁において既に広く知られていた事実である。
お尋ねの「書籍」から得られた情報は、開示請求者が特定の書籍の著者であったというものであり、当該書籍は、陸幕情報公開グループにおいて業務の参考のために購入されていた。
六の2の�Fについて
陸幕情報公開グループ員は、平成十三年四月、開示請求者と、その者の開示請求とは関係がない他の用件で会い、その際に、当該開示請求者の名刺を受領したものである。
六の3について
「情報公開概要報告」には、「請求者別請求件数」、「請求者別請求件数比率」、「種類別請求件数」、「種類別請求件数比率」、「開示処理結果」、「種類別処理状況」及び「開示処理結果比率」を示すグラフが記載されており、これらのグラフのうち一部のものに、「報道機関」、「研究機関」、「業者」、「オンブズマン」、「市民団体」及び「個人」の区分が付されていた。
六の4の�@について
「情報公開概要報告」に記載された「報道機関」等の区分を行った者は、その当時、陸幕情報公開グループ員であったが、その氏名については、この者が不当な不利益を受けるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。
六の4の�Aについて
「情報公開概要報告」を作成するために要した情報は、開示請求書、開示請求者の名刺、書籍等から得られたものであるほか、開示請求者がかつて航空自衛官であったとの情報については、防衛庁において既に広く知られていた事実である。
六の4の�Bについて
「情報公開概要報告」において「報道機関」等の区分を行ったのは、防衛庁に対する開示請求の全般的な状況を把握するためであった。
七の1について
航空幕僚監部情報公開室(以下「空幕情報公開室」という。)の室員が作成した進行管理表のうち、請求者区分のみがある進行管理表には、「窓口受付番号」、「請求者区分」、「請求内容」等の区分を示す欄が設けられ、それぞれの区分ごとに該当する事実が記載されており、開示請求者の氏名及び請求者区分ない進行管理表には、「請求受付番号」、「請求内容」等の区分を示す欄が設けられ、それぞれの区分ごとに該当する事実が記載されていた。
七の2について
お尋ねの「記録」がどのようなものを指すのか明らかでないが、開示請求を受け付けた内局情報公開室の室員が「情報公開窓口における開示請求者とのやりとり」を書面等に記載したことはない。
七の3及び4の�@について
空幕情報公開室の室員が作成した「開示請求件数」には二種類あり、一つには、「受付期日」、「マスコミ」、「市民オンブズマン」、「その他業者」、「外国人」、「現職自衛官」、「元自衛官」及び「一般個人(不明含む)」の区分を示す欄が設けられ、それぞれの区分に該当する開示請求件数及びそれらの合計件数が記載されており、一つには、開示請求を受け付けた防衛庁の部署(中央、札幌、仙台、愛知、大阪、香川、広島及び福岡)の区分を示す欄が設けられ、それぞれの区分に該当する開示請求件数及びそれらの合計件数が記載されていた。
七の4の�Aについて
「開示請求件数」において開示請求者の区分を行った者は、その当時、空幕情報公開室の室員であったが、その氏名については、この者が不当な不利益を受けるおそれがあるので、お答えを差し控えたい。
七の4の�Bについて
「開示請求件数」において七の3及び4の�@についてで述べた区分を行ったのは、防衛庁に対する開示請求の全般的な状況を把握するためであった。
七の5の�@について
空幕情報公開室の室員は、開示請求者の区分を記載するため、必要に応じて過去の開示請求書を見ることがあった。
七の5の�Aについて
お尋ねの「情報公開窓口における開示請求者とのやりとり」から得られた情報とは、内局の情報公開室員が開示請求者から聞いたものである。
八の1の�@及び�Aについて
開示請求書に記載されている事実がお尋ねのそれぞれの「秘密」に該当するかどうかは、当該事実が非公知性及び秘匿の必要性を具備するかどうかにより個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。
八の1の�Bについて
防衛庁においては、職務上閲覧することを必要とする職員以外の職員が開示請求書を閲覧することが許容されるとはしていない。
いずれにせよ、防衛庁においては、防衛庁リスト事案を踏まえて、防衛事務次官から「開示請求者の個人情報は、開示請求書に記載されているものを含め、情報公開業務遂行上必要最小限の範囲(請求者の氏名、住所、連絡先、請求内容特定に必要な情報)に限定した上で保有、伝達すること」、「情報公開業務を遂行する上で請求者の個人情報を取得した者は、その内容をみだりに他人に知らせ、又は当該目的の達成の範囲を超えて利用しないこと」等を通達したところである。
八の1の�Cについて
いずれの行政機関においても、職務上閲覧することを必要とする職員以外の職員が開示請求書を閲覧することが許容されるとはしていない。
八の2について
お尋ねの「請求内容」、「受付番号」及び「氏名」の区分に該当する事実が実際にお尋ねのそれぞれの「秘密」及び「プライバシーとして特に保護を必要とされるもの」に該当するかどうかは個別具体的に判断されるものであり、一概にお答えすることはできない。
八の3について
報告書に記載された航空自衛隊東京地方調査隊(以下「空自東京地方調査隊」という。)に所属する三等空尉(以下「三等空尉」という。)は、航空自衛隊に対してどのような内容の開示請求がなされているのかを知ることによって、自分の部隊に対する今後の開示請求の内容を推測することができると考えて、開示請求書を閲覧するなどしていたものである。この行為は、三等空尉の業務上正当なものであると言えるものではなかった。
八の4について
お尋ねの「申し送り」は、引き続き三等空尉に便宜を図るとの目的から行われたものであり、空自東京地方調査隊の業務の一環として行われたと言えるものではなかった。
八の5について
防衛庁において、お尋ねの「個人情報に関わるリストの配布及び閲覧についての決まり」はなかった。
なお、防衛庁においては、防衛庁リスト事案を踏まえて、防衛事務次官から「開示請求者の個人情報は、開示請求書に記載されているものを含め、情報公開業務遂行上必要最小限の範囲(請求者の氏名、住所、連絡先、請求内容特定に必要な情報)に限定した上で保有、伝達すること」、「情報公開業務を遂行する上で請求者の個人情報を取得した者は、その内容をみだりに他人に知らせ、又は当該目的の達成の範囲を超えて利用しないこと」等を通達したところである。
八の6の�@について
お尋ねの「報告」は、空自東京地方調査隊の業務の一環として行われたものではなかった。
八の6の�Aについて
お尋ねの「調査隊長」は、お尋ねの「報告」を単に聴取したにとどまる。
八の7について
お尋ねの三等空尉の「自分の業務」とは、空自東京地方調査隊が担当する区域における航空自衛隊の部隊保全に必要な調査並びに資料及び情報の収集整理のことである。
九の1について
国民の思想及び信条を把握することを目的とした調査を行うことは、防衛庁が行う情報収集等の事務に含まれない。
九の2について
防衛庁が行う情報収集等の事務は、防衛庁の所掌事務を遂行する上で必要なものとして行われるものであって、その対象となる者も遂行しようとする個別具体的な事務、状況等に応じて異なるものであるから、開示請求者が防衛庁の行う情報収集の対象となることがないとは言いきれない。
九の3について
防衛庁においては、開示請求の対象となった行政文書に関係する部署の職員がそれぞれの開示請求に関する事務の処理に当たっているところ、これらの職員の所掌する事務は多岐にわたり、その情報収集の内容も様々であることから、お尋ねの「個人に関わる情報を収集の対象としていた者」のすべてを把握することは困難である。
九の4について
お尋ねの「A三等海佐が他課室の担当者から入手したとする個人情報」は、三等海佐によって防衛庁の所掌事務を遂行するために収集されたものではない。
九の5について
防衛庁が行う情報収集の具体的な態様は、遂行しようとする個別具体的な事務、状況等に応じて定まるものであり、お尋ねについて一律にお答えすることは困難である。
十について
防衛庁及び自衛隊に対する国民の信頼を著しく失墜させ、個人情報保護行政に多大な影響を与えた責任を可能な限り明らかにするため、防衛庁における懲戒処分等の前例を参考として、懲戒処分等を受けた防衛庁内部部局及び各幕僚監部等の課長以上の職にある者の職名及び氏名を公表したところである。
十一について
防衛庁リスト事案がこれに関係した開示請求者に対してどのような具体的影響を与えたのかについては、把握していない。なお、防衛庁長官は、国会の関連委員会及び防衛庁の記者クラブにおいて説明を行うに際して、防衛庁リスト事案に関係する開示請求者に対して謝罪の意を表明したところである。今後、防衛庁においては、このようなことが起きることがないよう防衛庁の体制を確立していくことが必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。