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情報公開請求者の「応接記録」に関する質問主意書

衆議院 第154回 第193号

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2002年7月31日
内閣転送 2002年7月31日
答弁書受領日
2002年9月6日
提出から37日
答弁の項目数
6
質問 1,998字/答弁 3,202字

質問本文

防衛庁で発覚した「情報公開請求者リスト」問題は、どうやら一防衛庁のみに発生した特異な事態ではないことが、衆議院決算行政監視委員会における質疑によって判明してきた。

情報公開法の目的規定は、「国民主権の理念にのっとり、行政文書の開示を請求する権利につき定めること等により、行政機関の保有する情報の一層の公開を図り、もって政府の有する諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的とする 」(第一条)というものであり、法律をどのように読んでも「情報公開請求者を何者であるかを国家が逆調査する」ことであってはならないはずである。

しかし、倒錯した解釈と運用が進んでいた。防衛庁の作成していたリストは、海上自衛隊三佐が突然に発案したものではなく、情報公開法の施行当初から、これらの作業を当然とする空気が関係者に存在したことを裏付ける資料も続々と出てきている。

率直に言って、総務省は法の施行にあたって、情報公開制度を所管省として正しく解釈し、運用を指導してきたのだろうか。防衛庁の不祥事にともなって、「情報公開制度」に対しての信頼も著しく低下している。すみやかに、かつ正確な回答を求めるものである。

一 本年六月五日、衆議院決算行政監視委員会において、総務省が情報公開法施行前に各省庁に配布したマニュアルやガイドラインの中に、「応接の記録を作った方がいい」ということを周知しているかと質したところ「応接要録までつくれという指示はしているわけではございません」と総務省は否定した。その後、実際には事前配布の『情報公開事務処理の手引き』(総務省行政管理局情報公開法施行準備室)に「応接記録をつくるのは望ましい」との文言があったことが判明し、事実と異なる答弁であったことが判明した。なぜ、このような答弁・説明をしたのか。

二 七月三日、同委員会にて、この矛盾を質したところ「質問の内容が、情報公開法に基づく開示請求者につきまして、開示請求手続きにおける応接記録を作成するべきではないか。そういうことを周知しているのではないか」と解釈して、「そのようなことまでは指示していないと答えた」と総務省は再説明を加えた。この説明に間違いはないか。

三 六月五日の質問の後で、総務省のマニュアルに書かれている「応接記録」の趣旨は、あくまでも「情報公開窓口」において懇切丁寧な対応をめざすために「応接記録を作るのが望ましい」としてきたのであって、防衛庁のように「開示請求者」についての応接記録ではないとの説明を私は総務省の担当官から受けている。この説明は正しいのか、不十分だったのか。

四 総務省が施行後に使用しているマニュアルには、「応接記録作成が望ましい」どころか、省内の『様式二十一』の書式に従って「必ず作成すること」となっている。総務省の運用マニュアルには、正確にどのような「応接記録」についての記載があるのか。なぜ、施行以前のものよりも「応接記録」を重視するような書きぶりになっているのか。その間の経過も含めた説明を求める。

五 総務省は、これまでに何人分の応接記録を作成したか。補正や情報開示の際には、複写が添付されるというが、それら複写された応接記録の枚数は何人分なのか。

六 他省庁で応接記録を作成しているところはどこか。総務省が委員会に提出した資料によると、内閣府、警察庁、防衛庁、総務省、法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、環境省とあるが、漏れはないか。他に公安調査庁等の各省庁の外局についても列挙されたい。また、千八百の窓口のうち、情報公開請求者について、応接記録を作成しているところと、作成していないところはそれぞれ何箇所か。

七 なぜ、これだけ広範に「応接記録」が作成されるようになったのか。情報公開法制定当時の議論を遡ってみたが、情報公開請求者の「応接記録」という発想の痕跡を探すことは出来なかった。施行前に、いつ誰がどのような形で「応接記録」という提案をし総務省のマニュアルに掲載し、さらに細かく記録をとるようになったのか。事の経緯を説明されたい。

八 警視庁の情報公開センターには、室内のカウンターに現れた情報公開請求者を天井部から無断で撮影するカメラが設置されているという。ズーム機能もあり顔写真を撮影することも可能な高機能のカメラで撮影された映像は、「応接記録」なのか。技術的にはスチール写真として出力することも可能であれば、「応接記録」に写真を添付すること等もあるのか。こうしたカメラは情報公開法の理念と目的から、かけ離れたものでありすみやかに撤去すべきではないのか。他の省庁でも情報公開請求者のカメラ撮影をしている役所はあるのか。由々しき事態につき、政府の責任ある答弁を求めたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

お尋ねの本年六月五日の衆議院決算行政監視委員会における答弁は、御指摘の質問が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)の個人情報の取扱いを問題として取り上げている中で行われたことから、当該質問の趣旨は、情報公開法を所管する総務省から各省庁に対して、情報公開法に基づく開示請求があった際に、開示請求者の個人情報を聞き取るなどして応接記録を作成すべきである旨を指示しているかどうかというものであると理解し、そのような指示はしていないとの趣旨で行ったものである。

他方、総務省行政管理局が情報公開法の施行前に作成し、各省庁に配布した「情報公開事務処理の手引」においては、「相談・案内」の項目と「開示請求書の受付等」の項目とを区別した上で、開示請求に関する具体的手続や自分の知りたい事柄が行政機関においてどのような形で存在しているかなどに関する「相談・案内」に際しては、再度の問い合わせや事後の開示請求があり得るので、必要に応じ応接記録を作成することが望ましいとしているところであるが、「開示請求書の受付等」に際してまで応接記録を作成することとはしていない。

お尋ねの総務省担当官からの説明及び本年七月三日の同委員会における答弁は、この旨を説明したものである。

四について

情報公開法上の行政機関たる総務省(情報公開法第十七条に基づき、その長等が行政文書の開示に関する権限又は事務の委任を受けている機関を除く。五についてで同じ。)においては、その窓口たる大臣官房が、情報公開法を所管する行政管理局が情報公開法の施行前に作成し、情報公開事務を行う各省庁に配布した「情報公開事務処理の手引」を踏まえ、情報公開法上の行政機関の長たる総務大臣が行う行政文書の開示に関する事務(同条に基づき、その長等が行政文書の開示に関する権限又は事務の委任を受けている機関に係るものを除く。)について独自に「情報公開事務マニュアル」を作成しているところ、行政文書の開示請求に関する相談・案内、開示請求書の補正、行政文書の開示の実施の各段階において、実務上の必要から、行政文書の開示請求に関する相談・案内に関しては、「当該原課担当者は、閲覧室にて具体的な文書特定の作業に入ることとし、様式第二十一号により、その際の応接記録を作成する。」、開示請求書の補正に関しては、「補正のやりとりについては、後々のトラブルを避けるため、応接記録(略)を残しておくこと。」、行政文書の開示の実施に関しては、「原課の担当者は、開示の実施に立ち会うものとし、必要に応じて、応接記録(略)を作成し、写しを政評課に提出する。」と記載しているところである。

ただし、この情報公開法を所管する行政管理局が作成した「情報公開事務処理の手引」も、情報公開法上の行政機関たる総務省の窓口である大臣官房が作成している「情報公開事務マニュアル」も、情報公開事務に関し、職員の事務処理の手順、流れ、考え方等について、参考とする事項を整理した実務上の指針であり、必ずこれによらなければならないというものではない。

五について

情報公開法上の行政機関たる総務省においては、情報公開請求に関連して本年七月三十一日現在で、百八十二人分について応接記録を作成し、保有している。また、応接記録を作成した課室が情報公開事務に必要な範囲で同省の窓口である大臣官房政策評価広報課に提出した写しである応接記録は、同日現在で、百三人分である。

六について

情報公開法第二条第一項に規定する行政機関のうち、その作成する情報公開の事務処理に関するマニュアルにおいて、何らかの形で相談者や開示請求者との応接に係る記録の作成に関する記述があるのは、内閣官房、内閣府、国家公安委員会、警察庁、防衛庁、防衛施設庁、金融庁、総務省、郵政事業庁、消防庁、法務省、司法試験管理委員会、公安審査委員会、外務省、国税庁、国立大学(九大学)、大学評価・学位授与機構、厚生労働省、中央労働委員会、社会保険庁、経済産業省、環境省、人事院及び会計検査院である。ただし、国家公安委員会と警察庁のマニュアルは、両機関に共通するものとして作成したものである。なお、資源エネルギー庁及び中小企業庁では、経済産業省のマニュアルが用いられている。

このほか、情報公開法第十七条に基づき、その長等が行政文書の開示に関する権限又は事務の委任を受けている機関のうち、別途情報公開の事務処理に関するマニュアルを作成し、当該マニュアルに相談者や開示請求者との応接に係る記録の作成に関する記述があるものが、九十機関ある。

また、各行政機関の開示請求に関して相談・案内や受付を行う窓口(以下「情報公開窓口」という。)でこれらの相談者や開示請求者との応接に係る記録の作成に関する記述があるマニュアルを用いることとされているものの数は、千二百十五か所である。

七について

総務省行政管理局においては、情報公開法の施行に当たり、情報公開法の適正かつ円滑な運用を図るとともに、できる限り統一的な運用を確保する必要があることから、情報公開事務に携わる各行政機関の職員の事務処理の手引として、情報公開の事務処理の各段階において留意しておくべき事項や参考となる事項を整理して「情報公開事務処理の手引」を作成し、各省庁に配布したものである。

開示請求の相談に来られる方々は、情報公開の手続や自分が知りたい情報の所在についての予備知識がほとんどない場合も少なくないと考えられることから、情報公開窓口に相談があった場合には、開示請求をしようとする方々が知りたいとしている事柄や疑問点について、必要に応じ関係部局に問い合わせる等により懇切、丁寧な案内を行うことが適切であるところ、このような相談・案内については、再度の問い合わせや事後の開示請求があり得ることから、同じ話の繰り返しなどの不適切な対応を避けるために、「情報公開事務処理の手引」では、必要に応じ応接記録を作成することが望ましいとしたものである。

各行政機関は、必要に応じこの「情報公開事務処理の手引」やそれぞれの事務処理の実態等を踏まえて、それぞれの実情に即した情報公開の事務処理に関するマニュアルを作成しているところである。

八について

お尋ねの警視庁情報公開センター(以下「センター」という。)においてカメラで撮影された映像が「応接記録」に該当するか否か、及び「応接記録」に写真を添付することがあるか否かについて、センターから聴取したところ、その概要は次のとおりであった。

センターに設置されたカメラは、防犯の観点から設置されたものであり、当該カメラにより撮影された映像は、相談者や東京都情報公開条例(平成十一年東京都条例第五号)に基づく開示請求をした者との応接に係る記録ではない。また、当該カメラにより撮影された映像は、技術的に写真として出力することは可能であるが、当該カメラの設置の趣旨から、センターには、カメラにより撮影された映像を写真として出力する機器はなく、相談者との応接に係る記録に写真を添付することはない。なお、センターにおいては、同条例に基づく開示請求をした者との応接に係る記録を作成していない。

お尋ねのセンターに設置されたカメラを撤去すべきではないかとの点について、当該カメラを撤去するかどうかは、警視庁において判断されるべきものであり、お答えする立場にはない。

お尋ねの国の行政機関におけるカメラによる撮影の有無について、情報公開窓口のうち、防犯の観点からカメラを設置して常時又は定期的に情報公開窓口の置かれた場所の監視又は撮影を行っているものは三か所である。

衆議院の原文

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