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情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する質問主意書
衆議院 第154回 第90号
質問本文
防衛庁への情報公開法に基づく開示請求者に対する調査の実態が明らかになった。そこでお尋ねする。
一 情報公開法が適用されているすべての行政機関それぞれについて、開示請求書に記載されている事項以外の請求者に関する情報を入手あるいは保有しているか。お尋ねする。
二 一でお尋ねした開示請求書に記載されている事項以外の請求者に関する情報を入手あるいは保有している場合には、その内容と理由を詳細にお示し願いたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する行政機関(以下「行政機関」という。)のうち、防衛庁については、その職員が法第四条第一項に規定する開示請求書に記載された事項以外の開示請求者に係る情報を記載した資料(以下「開示請求者関係資料」という。)の作成を行っており、当該職員が作成した開示請求者関係資料には開示請求者の職業等が記載されていることが判明しているが、現在、作成した開示請求者関係資料の内容、その作成の理由等の詳細を防衛庁において調査しているところである。
また、総務省において、すべての行政機関について、開示請求者関係資料の有無、開示請求者関係資料を作成していた場合の当該開示請求者関係資料の内容、その作成の理由等を調査しているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。