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情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する再質問主意書
衆議院 第154回 第98号お答えすることは困難 ×1
質問本文
平成十四年六月七日に頂いた「情報公開法に基づく開示請求者に対する身辺調査に関する質問主意書」への答弁書は不誠実といわざるを得ない。
「情報公開法が適用されているすべての行政機関それぞれについて、開示請求書に記載されている事項以外の請求者に関する情報を入手あるいは保有しているか」との質問に対し、総務省が調査中というそっけない答弁であった。
総務省が調査中ということであれば、せめて、その調査結果が出る時期や調査結果を公表する時期などについて記述すべきである。
そこで再度お尋ねする。なお、開示請求者身辺資料とは、開示請求書に記載された事項以外の開示請求者に関わる情報を記載した資料をいう。
一 情報公開法が適用されるすべての行政機関の名称を列挙されたい。
二 それぞれの行政機関ごとに、以下の7つの項目ごとに調査状況(結果が出ているものはその内容、結果が出ていないものは結果が出る年月日)をお示し願いたい。
�@開示請求者身辺資料の有無、�A開示請求者身辺資料を作成していた場合はその対象人数と内容、�B開示請求者身辺資料を作成した理由、�C開示請求者身辺資料の作成に関して違法性の認識はあったのかどうか、�D開示請求者身辺資料を作成した日時と、作成の指示をした人物の所属と役職名、�E当該行政機関の長が開示請求者身辺資料の存在を知った日時と、その際に指示した内容、�F開示請求者身辺資料にある情報によって、開示、不開示の決定に影響をした可能性の有無
右質問する。
政府答弁書
一について
行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する行政機関(以下「対象行政機関」という。)は、現在以下のとおりである。
内閣官房、内閣法制局、安全保障会議、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部、特殊法人等改革推進本部、司法制度改革推進本部、都市再生本部、人事院、内閣府、宮内庁、国家公安委員会、防衛庁、防衛施設庁、金融庁、総務省、公正取引委員会、公害等調整委員会、郵政事業庁、消防庁、法務省、司法試験管理委員会、公安審査委員会、公安調査庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、文化庁、厚生労働省、中央労働委員会、社会保険庁、農林水産省、食糧庁、林野庁、水産庁、経済産業省、資源エネルギー庁、特許庁、中小企業庁、国土交通省、船員労働委員会、気象庁、海上保安庁、海難審判庁、環境省、警察庁、国立大学、大学共同利用機関、大学評価・学位授与機構、国立学校財務センター、検察庁、会計検査院
二について
総務省においては、対象行政機関に対して、お尋ねの開示請求者身辺資料に関して、平成十四年六月十二日現在、お尋ねの�@の事項、�Aのうちの内容及び�Bの事項については調査を行っているところである。また、お尋ねの�Aのうちの対象人数及び�Cから�Fまでの事項については調査を行っていない。
なお、総務省においては、右の調査が終了した段階において、その結果を取りまとめ、公表することとしているところであるが、現時点では調査の終了の時期について確たることをお答えすることは困難である。なお、調査の終了以前においても、調査によって判明した事実で取りまとめられる部分があれば、これについてはできる限り速やかに公表することとしたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。