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情報公開・個人情報保護審査会の諮問等に関する質問主意書
衆議院 第196回 第236号お答えすることは困難 ×2
質問本文
公文書等の管理と情報公開のあり方が大きく問われている。
そこで、以下質問する。
一 平成二十二年度から二十九年度までの各年度において(五以外において同じ)、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)(以下「情報公開法」という。)第二条に規定する行政機関の長から情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に対して行われた審査請求に係る諮問の件数は何件か。
二 一のうち、行政機関の長が、情報公開法第二条第二項に規定する行政文書を保有していないこと(以下「文書不存在」という。)を理由として、開示請求に係る行政文書を不開示とした決定についての審査請求に係る諮問の件数は何件か。
三 二の諮問に対する審査会の答申のうち、開示請求に係る行政文書が存在することを理由として、不開示決定を妥当でないと判断した件数は何件か。
四 二の諮問に対する審査会の答申のうち、行政機関の職員が、開示請求に係る行政文書の保存期間内であるにもかかわらず、誤って当該行政文書を廃棄又は紛失したことを、文書不存在の理由として認めた件数は何件か。
五 行政機関の長が、文書不存在を理由として不開示決定を下したにもかかわらず、裁判において、行政機関が文書不存在としてきた開示請求に係る行政文書の存在が認められた件数は何件か。
六 一のうち、特定秘密の保護に関する法律(平成二十五年法律第百八号)第三条第一項に規定する特定秘密に指定されている行政文書の開示請求に係る諮問の件数は何件か。また、当該諮問が行われた場合、審査会が情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定に基づき当該行政機関の長に提示を求めた行政文書が、特定秘密に指定されていることを理由として、特定秘密の保護に関する法律第十条第一項第三号の規定があるにもかかわらず、行政機関の長から審査会に提示されなかった件数は何件か。
七 公文書等の管理と情報公開のあり方に対する政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成二十二年度から平成二十九年度までに行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第十九条第一項の規定に基づき、各行政機関の長が情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問した審査請求に係る事件(行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第六十九号)第五十六条の規定による改正前の情報公開法第十八条の規定に基づき、各行政機関の長が審査会に諮問した不服申立てに係る事件を含む。以下「審査請求事件」という。)の件数は、平成二十二年度が六百五十一件、平成二十三年度が六百二十一件、平成二十四年度が五百四十一件、平成二十五年度が六百四十二件、平成二十六年度が八百二十四件、平成二十七年度が八百二十七件、平成二十八年度が五百七十四件及び平成二十九年度が六百十件である。
二から四までについて
お尋ねについては、それぞれの審査請求事件に係る情報公開法第九条第一項若しくは第二項の決定の内容又は審査会の答申の内容を確認する必要があり、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。
五について
情報公開法第九条第一項又は第二項の決定に係る訴訟のうち、確定判決において、開示請求の対象となった行政文書を保有していないとした決定の取消しを求めた請求が認容されたものの件数は、現時点で確認できる範囲では、三件である。
六について
前段のお尋ねについては、それぞれの審査請求事件において開示請求の対象となった行政文書の内容を確認する必要があり、調査に時間を要するため、お答えすることは困難である。また、後段のお尋ねについては、審査会が、情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成十五年法律第六十号)第九条第一項の規定に基づき、審査会に諮問をした行政機関の長に対し、行政文書の提示を求めた場合に、当該行政機関の長がこれを拒んだことはない。
七について
各行政機関が、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)に基づき適切な行政文書の管理を行うとともに、情報公開法に基づく情報の公開を通じて政府の有するその諸活動を国民に説明する責務を全うすることは極めて重要であり、今後も、公文書管理の質を高めるための不断の取組を通じて、情報公開の一層の充実に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。