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情報公開請求における不開示の条件に関する質問主意書
衆議院 第200回 第60号お答えすることは困難 ×1
質問本文
令和元年十月二十七日の朝日新聞の報道記事によると、朝日新聞社が昭和四十五年前後の日米安保協議を検証するため、当時の行政文書を平成二十九年に行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)(以下「情報公開法」という。)の規定に基づき開示請求を行ったところ、外務省がその一部を開示した。その中に昭和四十三年七月十五日付の「沖縄返還問題の進め方について」という外務省作成の行政文書が含まれていたが、「米国との信頼関係を損なうおそれ」などを理由に表題がある一枚目を除きほぼ墨塗りがされて公開されたと報じている。
このような部分開示を不服として朝日新聞社が審査請求を行った結果、諮問を受けた情報公開・個人情報保護審査会は開示すべきと判断、答申を行い、外務省は本年八月に開示請求に係る行政文書を追加で開示した。
しかしながら、新たに開示された部分と同じ内容の行政文書を外務省が平成二十二年から既に公開していることが明らかになったとしている(現在も同省のホームページで公開)。これらの記事の内容を踏まえ、次の事項について伺いたい。
一 本件にて、開示請求された行政文書は外務省のホームページにおいて公開されているものと同一のものか。
二 朝日新聞社の開示請求において、当該行政文書を墨塗りで一部不開示にて開示したとの本件記事に書かれている内容は事実か。事実であれば、既にホームページ等により一般に提供されている情報について「不開示情報」としたこととなり、情報公開制度の趣旨に反することにならないか、本件についての政府の見解を伺いたい。
三 既に政府としてホームページ等により一般に提供されたものも、再度不開示の対象とすることができるのか。
四 情報公開法の施行後、既に開示決定されている行政文書を、開示請求において不開示の対象としたことがあるか。本件以外の他の文書においてそのような取扱いとされた事案が存在する場合には、その具体例を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「行政文書」は、「外務省のホームページにおいて公開されているもの」と同一の内容を含むものである。
二について
お尋ねの「行政文書」については、外務省としては、慎重に検討した上で、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第六条第一項及び第九条第一項の規定に基づき部分開示の決定をし、その後、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二条の規定に基づき審査請求がされたことから、情報公開法第十九条の規定に基づき情報公開・個人情報保護審査会への諮問を行い、同審査会からの答申を受け、当該審査請求が理由があるものと判断したことから、行政不服審査法第四十六条の規定に基づき当該決定を変更し、開示したものであり、「情報公開制度の趣旨に反する」との御指摘は当たらない。
三について
情報公開法第五条において、行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書について、同条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、当該行政文書を開示しなければならないとされているが、お尋ねの「政府としてホームページ等により一般に提供」されている行政文書に、同条各号に掲げる不開示情報が記録されていることは一般に想定されない。
四について
お尋ねについては、情報公開法に基づく開示請求の対象となった行政文書の内容を確認する必要があり、調査に膨大な時間を要するため、お答えすることは困難である。
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