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沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対する政府の対応等に関する再質問主意書
衆議院 第170回 第223号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第一六七号)を踏まえ、再質問する。
一 「前回答弁書」で外務省は、「情報公開法では、行政機関の長は、当該行政文書について情報公開法第五条で定める不開示情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならないこととされており、虚偽の理由を述べて開示を拒むことは許されないものと考える。」と答弁しているが、では、不開示情報が記録されている文書につき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、「情報公開法」という。)に基づく開示請求を受けた場合、そもそもそれは存在しないと虚偽の理由を述べ、開示を拒むことは許されるか。
二 「前回答弁書」では、「外務省に対して、例えば、『沖縄返還に伴い、アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書』について情報公開法に基づく開示請求がなされ、情報公開法に基づき対応したことはある。」と、一九七二年の沖縄返還における日米政府間交渉の際に結ばれたとされる日米密約に関する資料に対し、「情報公開法」に基づく開示請求を受けたことがある旨の答弁がなされている。では、右の開示請求に対して外務省が具体的にどの様な対応をしたのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「不開示情報が記録されている文書につき、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(中略)に基づく開示請求を受けた場合」とは、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)第五条で定める不開示情報が記録されている行政文書を保有する行政機関に対し、情報公開法に基づく開示請求があった場合を指すものと考えるが、当該行政文書について、お尋ねのように「そもそもそれは存在しない」と虚偽の理由を述べて開示を拒むことは許されないものと考える。
二について
お尋ねの「沖縄返還に伴い、アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書」についての開示請求に対しては、この開示請求に係る行政文書を外務省が保有していないため、情報公開法第九条第二項の規定に基づき、外務大臣が開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対して、その旨を書面により通知した。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。