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沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対する政府の対応等に関する質問主意書
衆議院 第170回 第167号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 政府の情報公開制度について説明されたい。
二 政府において保管され、実際に存在している資料の開示請求を受けた時、政府としてその資料は存在しないと、虚偽の理由を述べて開示を拒むことは許されるか。
三 一九七二年の沖縄返還に向けた日米政府間交渉において、本来米国側が負担すべき基地の原状回復費四百万ドルとボイス オブ アメリカ(VOA放送)の施設移転費千六百万ドルを、沖縄返還の際に日本側が負担する三億二千万ドルの中に別名目で組み入れることを約束した密約(以下、「密約」という。)が交わされていたことを示す関連文書が、近年米国で相次いで公開されている。また、当時交渉にあたった吉野文六元外務省アメリカ局長も、「密約」の存在を自ら明らかにする証言をしている。「密約」の存在を示すとされる文書の開示請求を、これまで政府は受けたことはあるか。
四 三で、あるならば、政府としてどの様な対応をとってきているのか説明されたい。
五 四の政府の対応に、実際には資料があるのにそれを存在しないとして開示請求を棄却する等の虚偽は、一切含まれていないと政府は断言できるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「政府の情報公開制度」は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)を指すものと考えるが、情報公開法は、国民主権の理念にのっとり、政府の有するその諸活動を国民に説明する責務が全うされるようにするとともに、国民の的確な理解と批判の下にある公正で民主的な行政の推進に資することを目的として、行政文書の開示を請求する権利等について定めているものである。
二について
お尋ねの「実際に存在している資料の開示請求」とは、行政機関において保有している行政文書に対する情報公開法に基づく開示請求を指すものと考えるが、情報公開法では、行政機関の長は、当該行政文書について情報公開法第五条で定める不開示情報が記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならないこととされており、虚偽の理由を述べて開示を拒むことは許されないものと考える。
三及び四について
お尋ねの「「密約」の存在を示すとされる文書」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、外務省に対して、例えば、「沖縄返還に伴い、アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書」について情報公開法に基づく開示請求がなされ、情報公開法に基づき対応したことはある。
五について
沖縄返還に際する支払に関する日米間の合意は、第六十七回国会における琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(昭和四十七年条約第二号。以下「沖縄返還協定」という。)についての審議が行われた当時から歴代の外務大臣等が一貫して繰り返し説明しているとおり、沖縄返還協定がすべてである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。