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沖縄返還に係る日米密約についての資料への情報開示請求に対する政府の対応等に関する第三回質問主意書
衆議院 第170回 第268号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一七〇第二二三号)を踏まえ、再度質問する。
一 「前回答弁書」で外務省は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下、「情報公開法」という。)に基づき、ある行政文書の開示請求を受けた場合、そもそもそれは存在しないと虚偽の理由を述べ、開示を拒むことは許されるかとの問いに対し、「お尋ねのように『そもそもそれは存在しない』と虚偽の理由を述べて開示を拒むことは許されないものと考える。」と答弁しているが、右答弁は、これまで外務省として、「情報公開法」に基づく行政文書の開示請求に対して、虚偽の理由を述べて開示を拒んだことは一度たりともないということを述べたものと理解して良いか。
二 「前回答弁書」で外務省は、過去に外務省が、一九七二年の沖縄返還の際に本来米国が支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束、または合意した内容を示す文書について開示請求を受けた際にどの様な対応をとったかとの問いに対し、「お尋ねの『沖縄返還に伴い、アメリカが支払うべき返還軍用地の原状回復費を日本政府が肩代わりすることを約束あるいは合意した内容を示す文書』についての開示請求に対しては、この開示請求に係る行政文書を外務省が保有していないため、情報公開法第九条第二項の規定に基づき、外務大臣が開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対して、その旨を書面により通知した。」と答弁しているが、右答弁にある「この開示請求に係る行政文書を外務省が保有していない」との文言にウソはないか。確認を求める。
右質問する。
政府答弁書
一について
外務省としては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求がなされた場合には、同法に基づき適切に対応してきている。
二について
先の答弁書(平成二十年十一月四日内閣衆質一七〇第一六七号)五についてで述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。