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情報公開の促進に関する質問主意書
衆議院 第155回 第8号
質問本文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等(以下、法と言う)施行後の運用について各利用者から数多くの苦情が出ている。また、地方自治体の情報公開条例制度では、考えられなかったような運用上、不合理な事例や不祥事も目立っている。本法は、国民主権の理念にのっとり、情報開示請求権を認め、情報の一層の公開を図り、公正で民主的な行政の推進に資することを目的としているだけに、この一年間で起こった不祥事や行政の対応には大いに不満を持たざるを得ない。情報公開に一層努力していただきたく以下について質問する。
一 施行後一年間に情報開示請求を受け付け、処理してきた実態のうち、以下について調査して示せ。
(1) 開示決定のうち期間延長件数について適用条項別、延長日数別を各省庁別に示せ。
(2) 部分開示決定、不開示決定について、それぞれ適用条項別、省庁別に示せ。
(3) 不服申立てを受けた事例がそれぞれ諮問に至るまでに要した期間、何故諮問までに期間を要したかの理由を各省庁別に示せ。
(4) 四月一日現在で不服申立てを受けながら諮問に付していない事例について、その理由を各省庁別に示せ。
(5) 不開示決定のうち、法第八条存否応答拒否を適用した件数を各省庁別に示せ。
二 第十条では開示請求受付から三十日以内に開示決定することが定められている。外務省ではこの条文が守られず三十四日目で開示決定をした事例と七十七日目に開示決定した事例の二件がある。同じように決定期限が守られなかった事例が何件あるか省庁別に調査し、その件数と守られなかった理由を示せ。
三 開示決定期限を守らなかった場合は違法行為と考えるが政府の見解を示せ。また違法行為であるならどの様な処分を考えるか、違法行為でないとしたらその根拠を示せ。
四 法第七条を適用し、公益上の理由を優先して行政機関の長が裁量的開示をした事例があるか、あったらその具体的事例を示せ。
五 法第七条が適用される場合の具体的な事例を示せ。
六 情報開示請求者には不服申立て期限が六十日と限定されているが、行政側には諮問期限を定めていない。そのために情報公開審査会に諮問せず処分庁が保管している事例が多い。このような状態は不公平と考える。情報はより早く開示されてこそ価値があるのだから、処分庁はすみやかに諮問すべきと考えるが政府の見解を示せ。
七 法施行後運用についての苦情や要望を何件受け、そのうち文書による申入れ等は何件受けているか示せ。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)、(2)及び(5)について
お尋ねの各行政機関において行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づき、情報公開法の施行の日(平成十三年四月一日。以下「施行日」という。)から平成十四年三月三十一日までに行った情報公開法第十条第一項に規定する開示決定等の期限の延長件数等は、別表一及び別表二のとおりである。
一の(3)及び(4)について
お尋ねの各行政機関において開示決定等に対し行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)に基づき施行日から平成十四年三月三十一日までに受け付けた不服申立てについての期間等は、別表三及び別表四のとおりである。
二について
各行政機関において施行日から平成十四年十一月十八日までに開示決定等を行った事案のうち、お尋ねの情報公開法第十条第二項の規定による期間の延長又は第十一条の規定による処理をせずに情報公開法第十条第一項に定める期間を過ぎてから開示決定等を行った事案の件数及びその理由は、別表五のとおりであり、同条第二項の規定による期間の延長を行い、当該延長後の期間を過ぎてから開示決定等を行った事案の件数及びその理由は、別表六のとおりである。
三について
情報公開法第十一条の規定による処理を行わず情報公開法第十条に規定する期間内に開示決定等を行わない場合には、一般的には同条の規定に反することとなるが、その場合においても各行政機関は、開示決定等に係る事務処理を速やかに行うべきことは当然である。
また、開示決定等を行うべき期間内に開示決定等を行わなかった場合、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第八十二条又は自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条に規定する懲戒処分を行うかどうかについては、懲戒権者が、その原因、態様等諸般の事情を総合的に考慮して判断することとなるため、一概にはお答えできない。
四及び五について
情報公開法第七条の規定の適用による公益上の必要による裁量的開示については、個別具体的に行政機関の長が判断するものであり、各行政機関において施行日から平成十四年十一月十八日までに同条の規定を適用して行政文書を開示したものとして総務省に報告があった事例は、別表七のとおりである。
六について
開示決定等に対する行政不服審査法に基づく不服申立てについては、不服申立てを受けた行政機関において事務処理を適切に行った上で、できるだけ迅速に内閣府情報公開審査会又は会計検査院情報公開審査会に対する諮問が行われることが望ましいものと考えており、各行政機関において、今後とも、そのような対応に努めてまいりたい。
七について
施行日から平成十四年十一月十八日までに情報公開法の運用について受けた苦情や要望の件数は、把握している限りでは、三百一件あり、そのうち文書によるものは百六十三件である。
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