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国政調査活動に関わる行政情報の提供と情報公開法との関連に関する質問主意書

衆議院 第151回 第95号お答えすることは困難 ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2001年6月13日
内閣転送 2001年6月18日
答弁書受領日
2001年7月10日
提出から27日
答弁の項目数
2
質問 906字/答弁 1,139字

質問本文

「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という。)の施行により、一般市民も行政情報を権利として請求することが可能となったことは誠に喜ばしいことである。

一方、国政調査活動に関わる我々国会議員はこれまでも行政情報の提供に関し各省庁より協力を戴いてきた。

しかしながら情報公開法が回答期限や開示基準等について明確に定めているにもかかわらず、国会議員に対する各省庁からの行政情報の提供は、法的根拠があいまいなため単なる便宜譲与の域を出ず、これらに関して不明確である。よって政府の見解を明らかにするために以下質問する。

一 各省庁が現在行っている国会議員に対する行政情報の提供やその説明に関する法令上の根拠について政府の見解を明らかにされたい。

二 情報公開法では開示決定の期限を設けると共に、その期間内に回答できない場合は回答期限について通知することを定めている。

それに対し我々国会議員が各省庁の政府控室等に対し情報等の提供の依頼を行った場合、ごく稀ではあるが三十日を超えても開示・不開示はおろか回答期限についてすら何ら回答がなされないことがあるのも残念ながら事実である。

そこで国会議員からの情報提供の依頼や照会等に関する各省庁の回答期限については、どのように設定されているのかを明らかにされたい。

三 情報公開法は不開示情報の基準を設けており、さらにこれを受けて各省庁においても開示・不開示の基準を設けてそれを公開している。

そこで現在、国会議員が情報提供を求めた場合の各省庁の開示・不開示の基準について明らかにされたい。

四 情報公開法は当該行政機関が作成したものでなくとも、組織的に用いるものとして保有されている文書であれば開示の対象となることを定めている。

一方、国会議員が各省庁の政府控室等に対して情報提供の依頼を行った場合には、当該省庁が作成した文書でないことを理由に、当該省庁が保有している文書であっても提供を断られる場合がある。

国政調査活動に対する情報提供の範囲が、情報公開法に基づくそれよりも狭くなっているというこの状態に関し政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

国会議員からの情報提供等の要求に対しては、各省庁は、それぞれの設置の根拠である法律に基づき、当該各省庁の所掌事務遂行の一環としてこれに協力しているものである。各省庁が国会議員に回答する期限は法令上定められているわけではないが、可能な限り速やかに対応することとしており、また、各省庁が提供すべき情報の範囲についても法令上定められているわけではないが、当該要求に係る情報が行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「法」という。)における不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、可能な限り協力することとしているところである。

四について

法においては、行政機関が保有する行政文書はすべて開示請求の対象となるが、開示請求に係る行政文書が他の行政機関によって作成されたものであるときなどには、当該他の行政機関の長と協議の上、事案を移送することができるとされており、その場合には、移送を受けた行政機関の長において当該開示請求についての開示決定等を行うこととなる。また、当該行政文書が行政機関以外の者によって作成されたものであるときは、一般的には開示請求を受けた行政機関の長が開示決定等を行うこととなるが、その場合、特に法第五条第一号及び第二号に規定する不開示情報が含まれる可能性が高いと考えられ、開示することができるか否かを慎重に判断する必要があるものと考える。

他方、国会議員からある省庁に提供の要求のあった文書が他の省庁によって作成されたものである場合には、当該文書の作成に責任を有し、その内容について的確に説明ができる当該他の省庁から提供することが適当であると考えられ、当該文書を作成した省庁においてその要求に対して可能な限り協力することとしているところである。また、その要求に係る文書が行政機関以外の者によって作成されたものであるときには、どのような形で協力することができるかは個別具体の状況により異なるが、要求を受けた省庁においてその要求に対して可能な限り協力することとしているところである。

さらに、法の開示請求の対象は、行政機関が既に保有している行政文書に限られるが、国会議員に対する文書の提供においては、提供を求められた文書が行政文書として存在しない場合であっても、必要に応じ要求内容に沿った資料を新たに作成して提供することがある。

このように、法に基づく行政文書の開示と国会議員に対する文書の提供とでは、その趣旨、目的などを異にしており、その範囲の広狭を一概に述べることは困難である。したがって、国会議員に対する文書の提供の範囲が法に基づく行政文書の開示の範囲よりも狭くなっているとの御指摘は当たらないものと考える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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