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情報公開法と国会質疑の情報開示の範囲に関する質問主意書

参議院 第176回 第74号お答えすることは困難 ×2

提出者
参議院
提出日
2010年11月4日
内閣転送 2010年11月8日
答弁書受領日
2010年11月12日
提出から8日
答弁の項目数
1
質問 390字/答弁 626字

質問本文

政府や独立行政法人などが保有する情報は、原則として「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(以下「情報公開法」という。)によって公開されるものと考えている。

一方、国会質疑によって政府や独立行政法人等が保有する情報を公表するように求めることもある。

もちろん情報公開法などでも一定の要件を満たす場合には情報を不開示にすることも容認されており、国会質疑でも政府が情報を出してこない場合もある。

そこで、以下のとおり質問する。

一 国権の最高機関たる国会での質疑で要求された場合の情報開示の程度は、情報公開法での開示の範囲に比べ、より広範であるべきと考えるが、政府の見解如何。

二 情報公開法で開示される情報が、国会質疑で要求されたにもかかわらず出てこないということはあってはならないと考えるが、政府の見解如何。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)においては、行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る当該行政機関が保有する行政文書について、情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示するものとされている。

他方、国会における質疑において国会議員から資料等の提供の要求があったときは、当該要求に係る資料等が情報公開法第五条各号に掲げる不開示情報に該当するか否かも参考にしつつ、行政文書として存在しない場合であっても必要に応じ要求内容に沿った資料を新たに作成するなどの対応を行うこととしているところである。

このように、情報公開法に基づく行政文書の開示と国会における資料等の提供とでは、その対象範囲が異なるなど差異があり、一概に両者を比較することは困難である。

また、情報公開法第五条に基づく不開示情報の該当性は、時の経過、社会情勢の変化、当該情報に係る事務・事業の進行の状況等の事情の変更に伴って変化するものであり、「情報公開法で開示される情報」については、その開示の範囲を含め、個別の開示請求のあった都度行政機関の長が判断するものであることから、一概にお答えすることは困難であるが、一般に、情報公開法に基づき開示される行政文書が国会質疑で要求されたにもかかわらず提供されないということは、想定されない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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