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国会議員への資料提供に関する質問主意書

衆議院 第160回 第38号お答えすることは困難 ×2

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年8月4日
内閣転送 2004年8月6日
答弁書受領日
2004年8月11日
提出から7日
答弁の項目数
2
質問 865字/答弁 1,086字

質問本文

国会議員は、国政に関する調査を行う上で、行政庁に対して必要な資料要求を行う。行政庁は、報道発表資料等、自身が持つ行政文書のうち、公開可能なものについては、その写し等を速やかに提供されるものと認識している。

しかしながら、政治資金規正法に基づく収支報告書については、担当課はこれを提供せず、情報公開法に基づく開示請求をするよう、国会議員に求めている。この手続きには、一週間以上の時間を要するため、委員会質問等で収支報告書が資料として急遽必要になった場合にそれが入手できず、国会での議員活動の妨げとなっている。

そこで、以下のとおり質問する。

一 議員からの資料要求に対し、個別に情報公開法に基づく開示請求をしなければ提供されない資料には、どのようなものがあるか。具体的な資料名と、その理由、根拠を示されたい。

二 閲覧の義務が法律上課されており、国民への公開を前提とした収支報告書について、個別の情報公開請求を経ずに国会議員に対して資料提供をすることに不具合は存在するか。存在するのであれば、法的な側面と実務的な側面から具体的に回答されたい。

三 総務省自治行政局選挙部政治資金課からは「収支報告書については、政治資金規正法第二十条の二において、「閲覧」の対象とされており、この収支報告書の写しの交付の可否については、最高裁判所判例(平成七年二月二四日判決)においても、規正法上の「閲覧」には、写しの交付が含まれないと判示されている。このため、政治資金規正法に基づく収支報告書の写しの提供は行っていないところ。」との説明があったが、当該判決は単に「写しの交付を権利として保障しているものではない」旨を示したものであって、写しを提供することを禁止するものではないと考えるが、いかがか。

四 的確な国政調査を行う上で、行政庁による国会議員への資料提供は、資料そのものが存在しない等の具体的な理由がない限り、可及的速やかに行われるべきであり、また提供できない場合は、その理由を明確に説明する必要があると思慮するが、いかがか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「規正法」という。)第二十条の二第二項は、収支報告書の「閲覧」を規定するが、一般に「閲覧」の中には「写しの交付」が含まれると解することは困難であること等から、規正法は、写しの交付を権利として保障しているものではないことは明らかである(平成七年二月二十四日最高裁判所判決参照)。このような解釈を踏まえ、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下「情報公開法」という。)に基づく開示請求その他の法令に基づき資料の提供が求められる場合以外には、収支報告書の写しの交付は行わない取扱いとしているところである。

国会議員から国会における審議のために必要な資料(以下単に「資料」という。)の提供の要求があった場合には、できる限り協力すべきものと考えている。しかしながら、収支報告書の写しは多くの国会議員から、短期間に集中してその提供を求められたり、その枚数が多量に及んだりすることがあり得ることに加え、政党、報道機関その他の者からの提供の要求も多々あるのが実情であり、このような中で国会議員間等の公平性や適切な事務処理を確保する必要がある。また、規正法が写しの交付を禁止しているとまでは解し難いが、収支報告書は政治団体によって作成され、総務大臣等に提出されるものであり、総務大臣等が、規正法が予定している閲覧制度の範囲を超え、第三者にその写しを交付する場合には、法令に基づく明確なルールの下にこれを行うことが適当であると考える。このため、国会議員から収支報告書の写しの提供を求められた場合においても、開示のためのルールが定められている情報公開法に基づく開示請求によることを求めているところである。

なお、国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第百四条の規定に基づき、各議院又は委員会から審査又は調査のため、収支報告書の写しの提供を求められた場合には、これに応ずべきものと考えており、また、情報公開法に基づく開示請求があった場合においても、できる限り速やかに対応するよう努めているところである。

国会議員からの資料の提供の要求があった場合に、情報公開法に基づく開示請求によることとするものが収支報告書以外にあるのか等については、これを把握することは膨大な作業を要すること等から、お答えすることは困難である。

四について

国会議員から資料の提供の要求があった場合には、可能な限り速やかに対応すべきものと考えており、要求に応じられない場合には、可能な限りその理由を示すべきものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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