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国会審議のための資料要求に関する質問
参議院 第112回 第14号
質問本文
国会審議のための資料要求に関する質問主意書
国政調査権による行政府に対する資料要求は、本会議や委員会の議決に基づいて行われることは十分承知しているが、実際問題として委員会での法案審議等では、議員個人が案件に関する資料や情報を必要とし、またそのようなデータがなければ、事の是非、可否が判断できないケースが少なくない。
にもかかわらず最近政府は、国家機密とか国際信義(国際協定や外交上の約束)、あるいは私企業のプライバシーや個別案件なることを口実として、不必要と思われる範囲まで、議員に対する情報提供を渋る傾向にある。これでは適切な委員会審議にも支障を来す。
そこで以下、政府の『議員個人に対する国会審議用資料提供』の方針について質問する。
一 政府は議員の国政調査、法案審議の便に供するため、議員の個人レベルの資料要求に対して提供すべき情報の範囲、あるいはレベルを各省庁ごとに明確にさせる意思はないか。
二 直接の情報提供が難しい場合には、それに代わる情況説明類似例、過去の実績等の参考資料、仮定条件付情報などを提供することにより実質的に議員が国会審議を全うできるように各省庁は努力すべきであると思うが、政府の見解はどうか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
国会議員から国会における審議のために必要な資料の要求があつた場合には、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考える。
ただ、要求された事項が職務上の秘密に属するものである等の場合には、資料の提出を控えざるを得ない場合があつてもやむを得ないと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。