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国民の知る権利と国会議員の資料要求への対応をめぐる外務省の認識に関する質問主意書
衆議院 第166回 第37号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 誠実の定義如何。
二 国会議員は全国民を代表していると外務省は認識しているか。
三 国会議員の資料要求に応えることは国民の知る権利に応えることになるという認識を外務省は有しているか。
四 過去に外務省が国会議員からの資料要求を拒否したことがあると承知するが、直近の五事例について、国会議員名、要求された資料の内容、拒否の理由について明らかにされたい。
五 四で外務省が資料要求を拒否した事案の内、その後、情報公開法に基づく請求に応じて外務省が情報を開示した事例があるか。あるならば、その内容を具体的に明らかにされたい。
六 四、五の事実関係に照らした場合、外務省は国会議員の資料要求に誠実に対応しているといえるか。内閣の認識を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
誠実とは、一般に、偽りがなく、まじめなことを意味すると承知している。
二について
憲法第四十三条第一項に、「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する。」と規定されていると承知している。
三について
外務省としては、いわゆる国民の知る権利については、十分尊重されるべきものであり、国会議員から資料の提供の請求があった場合には、可能な限り協力すべきものと考えている。
四について
外務省においては、国会議員に対する資料の提供を差し控えたすべての事案を網羅した資料は作成しておらず、お尋ねについて一概にお答えすることは困難であるが、お尋ねの事案として、例えば、衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書(平成十八年十月六日内閣衆質一六五第二一号)においてお答えしたもの及び衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員の資料請求に対する外務省の対応に関する質問に対する答弁書(平成十九年二月六日内閣衆質一六六第八号)においてお答えしたものがある。
五について
四についてで述べた事案のうち、衆議院議員鈴木宗男君提出国会議員からの資料請求に対する外務省の認識に関する質問に対する答弁書(平成十八年十月六日内閣衆質一六五第二一号)においてお答えしたものがお尋ねの事例に当たる。
六について
国会議員から必要な資料の要求があった場合には、これに可能な限り協力すべきものであるが、相当の理由がある場合には、判断の上、要求に応じないことも許されるものと考えており、外務省は、このような考え方に基づき対応しているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。