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国民の知る権利等に関する質問主意書
衆議院 第164回 第35号
質問本文
一 国民の知る権利に関する政府の基本認識如何。
二 国会の国政調査権に関する政府の基本認識如何。
三 衆議院議長又は衆議院が承認し、内閣に転送された質問主意書に対する答弁を政府は拒否することができるか。答弁拒否の正当事由は何か。また答弁拒否が国民の知る権利を侵害する危険性について政府はどのような認識をもっているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
いわゆる国民の知る権利については、憲法に明文の規定が設けられているものではないが、憲法第二十一条の保障する表現の自由や、憲法のよって立つ基盤である民主主義社会の在り方と結び付いたものとして、十分尊重されるべきものであると考えている。
二について
いわゆる国政調査権は、憲法第六十二条に規定されている国会の権能であり、政府としては、それが適正に行使され、国会の国政調査活動が十分その目的を達成できるよう、政府の立場から許される最大限の協力をすべきものであると考えている。
三について
国会法(昭和二十二年法律第七十九号)第七十五条第一項の規定に基づき転送された質問主意書に対し、内閣は、答弁書を提出するか口頭で答弁しなければならないこととされている。なお、質問の内容によっては、政府として答弁を差し控える旨の答弁をすることに合理的な理由がある場合があり、そのような場合には、答弁を差し控える旨の答弁をすることも許容されるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。