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政府代表に関する質問主意書
衆議院 第171回 第147号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 政府代表の定義如何。
二 政府代表の法令上の根拠如何。
三 政府代表は国家公務員法、または外務公務員法上の守秘義務を負うか。
四 政府代表は外交官旅券を有するか。
五 政府代表は内閣総理大臣の特命を受けるものと承知するが、その特命の内容を外務大臣に対して秘匿できる立場にあるか。外務大臣より、その特命の内容の照会を受けた際、それを秘匿することは可能か。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
政府代表については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十一号に規定されており、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第三項において、「日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者をいう」と規定されている。
三について
外務公務員法第四条第一項において、国家公務員法第百条第一項の規定は、政府代表に準用するとされている。
四について
政府代表が国の用務により渡航する場合には外交旅券の発給を受けることがある。
五について
御指摘の「特命」の意味するところが明らかではないため、お尋ねにお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。