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政府代表による民間企業の役員兼務の是非等に関する質問主意書
衆議院 第171回 第347号お答えすることは困難 ×2
質問本文
本年三月三日に閣議決定された政府答弁書(内閣衆質一七一第一四七号)では、政府代表の定義及び法令上の根拠について「政府代表については、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第三項第十一号に規定されており、外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第二条第三項において、『日本国政府を代表して、特定の目的をもつて外国政府と交渉し、又は国際会議若しくは国際機関に参加し、若しくはこれにおいて行動する権限を付与された者をいう』と規定されている。」との答弁がなされている。右を踏まえ、質問する。
一 政府代表の任に就いている者が、同時期に民間企業の役員に就任することを規制する、若しくは自粛を求める法令上の決まりはあるか。
二 政府代表の任に就いている者が、同時期に民間企業の役員に就任することに対する政府の見解如何。
三 政府代表の任に就いている者が、自身の発言等に関し、国会から委員会等に出席して説明を行うことを求められた際、自身が所属している民間企業の業務を理由にそれを断ることは適切か。政府の見解如何。
四 谷内正太郎政府代表が日ロ間で北方領土を面積で分割するという、いわゆる北方領土三・五島返還について発言した記事が本年四月十七日付の毎日新聞に掲載されたことを受け、同月二十三日、参議院外交防衛委員会は谷内代表に対して委員会に出席することを求める決議をしたが、谷内代表は自身が社外取締役として所属している民間企業の業務により、福井県に滞在中であることを理由にして欠席したと承知する。右の谷内代表の国会からの要請に係る対応に対する政府の評価如何。
五 政府代表という公の職に就いている者が、国民の代表が集う国会における出席要請を拒否し、自身の発言についての説明を行わないというのは、国会軽視も甚だしいと考えるが、麻生太郎内閣総理大臣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のような法令は存在しない。
二及び三について
お尋ねについては、具体的事情が明らかでないため、一概にお答えすることは困難である。
四及び五について
外務省から御指摘の者に対し、御指摘の委員会への出席要請があることについて伝えたが、御指摘の者から、御指摘の委員会の開催日には、以前から民間企業の取締役会に出席するための地方出張が予定されており、都合がつかない旨説明があったところ、政府としては、御指摘の委員会への出席が困難であるとの事情を理解したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。