ことばで探す › 衆議院 第193回
国会議員の政治活動に国家公務員の一般職員が公務として参加することの是非に関する質問主意書
衆議院 第193回 第40号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2
質問本文
国会議員のいわゆる政治活動に国家公務員の一般職員が参加する場合のあり方について、疑義があるので、以下質問する。
一 内閣に属さない国会議員が、自身の選挙区内で、自身が主催する住民との意見交換会など、内閣の活動ではないいわゆる政治活動に国家公務員の一般職員が当該職員の自主的な判断で個人の立場で出席することは可能であるのか。政府の見解を示されたい。
二 一の政治活動に参加した当該職員が自身の官職を名乗り、その官職の公務として住民と意見交換をすることは可能であるのか。可能であるとすれば、どのような法令上の根拠に基づくのか。政府の見解を示されたい。
三 一の政治活動に参加した当該職員が自身の官職を名乗り、休暇等を取得し、公務外の私的な活動として住民と意見交換をすることは可能であるのか。政府の見解を示されたい。
四 一の政治活動に参加した当該職員が自身の官職を名乗らず、公務外の私的な活動として、住民と意見交換をすることは可能であるのか。政府の見解を示されたい。
五 一から四の場合において、当該意見交換の場への出席に要する経費を、旅費など名称の如何を問わず、当該職員に対して、国の予算から支給することは可能であるのか。可能であるとすればそれは法令上のどのような根拠に基づくのか。そのそれぞれの場合について、政府の見解を示されたい。
六 内閣に属さない国会議員が、自身の選挙区内で自身が主催する住民との意見交換会など、内閣の活動ではないいわゆる政治活動に国家公務員の一般職員が国家予算から移動や宿泊などの経費支出を受けて出席することは可能であるのか。可能であるとすればそれは法令上のどのような根拠に基づくのか。政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
御指摘の「内閣の活動ではないいわゆる政治活動」、「自主的な判断で個人の立場で出席すること」、「公務として住民と意見交換をすること」、「公務外の私的な活動として住民と意見交換をすること」等の具体的に意味するところが明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百二条第一項においては、「職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない」と定められており、この政治的行為については、人事院規則一四−七(政治的行為)第六項各号に定められているところである。また、同規則第一項においては、同法及び同規則中政治的行為の禁止又は制限に関する規定は、同項ただし書に規定する者が行う行為を除き、休暇中の者をも含む全ての一般職に属する職員(以下「職員」という。)に適用することとされており、また、同規則第四項においては、同法又は同規則によって禁止又は制限される職員の政治的行為は、同規則第六項第十六号に定めるものを除いては、職員が勤務時間外において行う場合においても、適用されることとされている。なお、これらの規定は、職員が自身の官職を明らかにするか否かにかかわらず適用されるものである。
五及び六について
御指摘の「意見交換の場への出席に要する経費」及び「移動や宿泊などの経費」の具体的に意味するところが明らかではないため、一概にお答えすることは困難であるが、一般論としては、公務のため旅行する職員に対しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)に基づき、旅費を支給することが可能である。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。