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政党・国会議員の寄附行為に関する質問主意書

衆議院 第151回 第89号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2001年6月8日
内閣転送 2001年6月11日
答弁書受領日
2001年6月29日
提出から21日
答弁の項目数
2
質問 606字/答弁 474字

質問本文

一 国会議員である国務大臣が外遊する際に日本国政府が大臣宿泊用に予約したホテルの部屋をキャンセルし、これに伴って発生したキャンセル料(ホテルに対する日本国政府の債務)を「国の予算で弁済することができない」との理由で当該国務大臣が肩代わりして支払った場合、これは当該国務大臣が国に対して寄附をしたこととなるのか否か、寄附に該当する場合には公職選挙法に違反することとなるのか否か、政府の見解を明らかにされたい。

二 以下のそれぞれの行為につき、公職選挙法で禁止されている寄附行為に該当するか否か、政府の見解を明らかにされたい。

�@ 政党の党員が党費を納め、この政党がその旨の会計の届出を選挙管理委員会に対して行い、この党員は既に当該政党の代表を選出する選挙に関する投票権を行使したり、この政党の機関紙の送付を受けていたにもかかわらず、過去に遡って当該政党が党費をこの党員に返還する行為

�A 国会議員の後援会の会員が会費を納め、後援会がその旨の会計の届出を選挙管理委員会に対して行い、この会員は既に後援会機関紙の送付を受けていたにもかかわらず、過去に遡って後援会費をこの会員に返還する行為

�B 国会議員の後援会が行った政治資金規正法に規定されるパーティーにつき、このパーティーの会費を支払った者に対し、既にその旨の会計の届出を選挙管理委員会に行っているにもかかわらず、事後的にこの会費を返還する行為

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

一般的には国務大臣が公務のため外国を旅行する際に日本国政府が政府として当該国務大臣の宿泊用にホテルの部屋を予約することはない。仮に国務大臣が宿泊用に予約したホテルの部屋についてその予約を取り消した場合には、ホテルに対する取消料の支払は当該国務大臣の債務となり、国の債務とはならない。公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)上の「寄附」とは、同法第百七十九条第二項において「金銭、物品その他の財産上の利益の共与又は交付、その共与又は交付の約束で党費、会費その他債務の履行としてなされるもの以外のものをいう」とされており、右のような場合に当該国務大臣がホテルに対する自らの債務を履行することは、同項に規定する寄附に該当せず、同法上問題が生じることはないと考える。

二について

御質問は、お尋ねの政党又は国会議員の後援会がする行為が公職選挙法第百九十九条の三から第百九十九条の五までの規定に違反するか否かというものであると考えるところ、個別の行為がこれらの寄附の禁止の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。

衆議院の原文

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