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国会議員に対し企業から公設秘書が派遣されている等の場合の法的問題に関する質問主意書
衆議院 第157回 第21号個別の事案 ×3
質問本文
昨年、議員辞職をした田中眞紀子氏については、本年九月三十日、東京地検特捜部が「嫌疑なし」ということで不起訴処分にした、と報じられている。しかしながら田中氏については、�@その公設秘書は、田中氏の選挙区内であった長岡市に本社を有する会社で、田中氏が大株主でもある「越後交通株式会社」から、派遣されており、当該秘書の給与は、当該会社から支払われていた。�A当該会社に対しては、田中氏の指示に基づいて、国会から支給されていた公設秘書給与相当額が渡されていた、とも報じられている。ついては、本件に関連して、以下を質問する。
一 その身分関係(健康保険、年金、雇用保険、会社における勤続年数など)から、国会議員に対して企業から派遣をされたと認められる秘書については、政治資金規正法上、その秘書を派遣した企業から、当該国会議員(又はその資金管理団体)に対して秘書給与相当額の寄附があったものとし、この寄附について政治資金収支報告書に記載されなければならず、もし記載がなければ、政治資金収支報告書の虚偽記載となると考えられるが、これについて政府の見解を問う。
なお、平成十一年の政治資金規正法の改正により、企業からの献金が制限(政党以外への寄附の禁止)されることになったことにより、国会議員に対して企業から秘書を派遣することはできなくなったと考えられるが、これについて政府の見解を問う。
二 公職選挙法においては、政治家である国会議員については、選挙区内の人(法人を含む)に対する寄附は禁止されている。国会議員に対し、その選挙区内にある会社が公設秘書を派遣している事実があり、その公設秘書に対して国会から支給されるべき給与相当額を、その選挙区内にある会社が受け取っている、という取扱いがある場合には、そのような取扱いを決めているのは、公設秘書の採用を決定する国会議員と、公設秘書を派遣する会社との間であるから、実質的には、当該国会議員から会社に対する寄附を行っているのと同じである。このことは、「議員による選挙区内にある人への寄附の禁止」に違反するものと考えられるが、これについて政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御質問は、お尋ねのような事案が寄附等の収入を収支報告書に記載することを義務付ける政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十二条の規定に違反するか否か、また、同法第二十五条の規定に該当するか否かというものであると考えるところ、個別の事案が同法第十二条の規定に違反し、又は同法第二十五条の規定に該当するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
なお、平成十一年の同法の改正により、会社等の団体がする政治活動に関する寄附については、同法第二十一条の規定により政党及び政治資金団体以外の者に対するものは禁止されているところであるが、個別の事案が同条の規定に違反するか否かについても、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
二について
御質問は、お尋ねのような事案が公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二の寄附の禁止の規定に違反するか否かというものであると考えるところ、個別の事案が同条の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。