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議員秘書給与の企業負担に関する質問
参議院 第123回 第13号
質問本文
議員秘書給与の企業負担に関する質問主意書
リクルート、共和、佐川急便事件など、金権腐敗事件があいついでおり、いずれも現職閣僚、元閣僚がこれに深くかかわっていたことが明らかになっている。こうした金権腐敗事件の中で、政治家の秘書給与を企業に負担してもらう形をとった企業献金の存在が、あらためて浮きぼりになっている。閣僚の中にも、秘書給与を企業に負担してもらってきた閣僚がいるが、これは形を変えた明らかな政治献金である。にもかかわらず企業からの「研修」という名目にして、いまだに「寄附」として報告することを拒む態度をとっていることは重大である。
秘書給与を企業に負担してもらってきた閣僚は、秘書給与負担の真相を率先して明らかにし、政治献金として届け出るべきである。金権腐敗政治のおおもとである企業・団体献金の完全禁止が緊急の課題であるが、この立場から以下の質問をする。
一、議員秘書給与の企業負担、あるいは企業からの秘書派遣は、政治資金規正法第四条の「財産上の利益の収受」であり、「寄附」と見なされるものと考えるがどうか。
二、企業から「研修」としての秘書派遣は、「寄附」に当たらないとする見解があるが、名目が「研修」であっても、実態が「無償の労務提供」なら、客観的には「寄附」と判断すべきと考えるがどうか。
三、二に関連して自治省はこれまで、「具体の事実に即して判断すべき」と国会答弁をしているが、その際、企業からの秘書派遣を研修と見なすか否かの基本的判断要件を明らかにされたい。
四、今国会の中でも、奥田運輸大臣の元私設秘書が、二年半にわたって北陸佐川急便株式会社から給与負担を受けていた事実が明らかになったが、同秘書の場合、北陸佐川急便から給与を得ていた二年半の間の前後は治山社社員となっており、北陸佐川の「研修」ではなかったことは明白である。
法順守、疑惑解明の先頭に立つべき大臣として、この元秘書の給与問題について、政治資金報告上でも厳正な措置がとられるべきと考えるが、政府の見解はどうか。
五、奥田運輸大臣以外にも、いまだに私設秘書給与を企業に負担してもらっている閣僚はいないか。まして、大臣が監督対象業界の企業からの秘書給与の負担を受ければ重大な疑惑を招くものである。政府として、全閣僚の私設秘書給与の企業負担の実態について過去にさかのぼって調査し、その結果を明らかにされたい。
六、金権腐敗政治根絶のうえで、企業・団体献金の禁止が決定的に重要である。そのためにも、さしあたり政府として、閣僚が、「研修」名目を含め秘書給与を企業に負担してもらうことを、ただちにやめるべきと考えるがどうか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)において「寄附」とは、「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」(同法第四条第三項)とされており、労務の無償提供もこれに含まれると解している。
お尋ねの企業からの秘書派遣等については、それが研修や訓練として行われているような場合にあっては、必ずしも労務の無償提供とはいえず、同法上の「寄附」に該当するとはいえないと考えているが、個々具体の事例の判断に当たっては、秘書派遣の趣旨、勤務の態様等を総合的に勘案する必要があり、個々の事実に即して判断されるべきものと考える。
四について
お尋ねの件については、政治資金規正法の規定にのっとった処理がなされていると聞いている。
五及び六について
御指摘の問題は、閣僚か否かにかかわらず、全国会議員の政治活動の在り方にかかわる事柄であることから、御質問の点を含め、議員活動の在り方や政治資金の在り方として今後どのようにすべきかなどについては、まず、国会において十分議論していただく必要があると考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。