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企業の組織的選挙活動に係る公職選挙法の規制等に対する政府の見解に関する質問主意書
参議院 第180回 第54号
質問本文
本年から来年にかけ、衆参両議院の国政選挙が執行される予定であり、「一票の格差」の是正、国会議員の定数削減等、選挙の枠組みに関しても様々な議論が行われている。このような中で、国及び地方における公職選挙の公正性を確保することが重要な課題となる。そこで、改めて、いわゆる「企業ぐるみ選挙」の問題に注目すべきものと考える。
従来から、企業・団体献金の禁止等、政治資金に関する議論は活発に行われ、法規制の強化も行われてきたが、その一方で、企業・団体による選挙運動に関しては、選挙の度に「企業ぐるみ選挙」が社会的問題として取り上げられてきたものの、その法的枠組み、規制のあり方等についての議論が行われることは少なかった。
東京電力福島原子力発電所事故に伴い、従来の原発問題に関する枠組みに関して、電力会社と国及び地方の政治家との関係をめぐる問題も指摘されているが、それに関連し、企業が組織的選挙活動を行うことを通して政治に影響を及ぼすことの是非についても議論をすべきではないかと考える。
そこで、今後の選挙制度をめぐる国会等での議論を深めていくため、企業の組織的選挙活動に対する現行の公職選挙法の規制内容についての政府の見解を確認する必要がある。以下、現行の公職選挙法が企業の組織的選挙活動に対してどのような規制を行っているかに関し、質問する。
一 企業の経営者又は管理者が、特定の候補者を当選させる目的で、社員に選挙運動を行うよう指示する行為は、公職選挙法に違反するか、政府の見解を示されたい。
二 会社の経営者又は管理者が、従前から正規雇用している社員に、選挙期間中に特定の候補者のための選挙運動を行うよう指示し、それを行わせた場合、その期間中の所定の給与を支払う行為について、買収罪その他の公職選挙法違反は成立するか、政府の見解を示されたい。
三 会社の経営者又は管理者が、選挙に際して臨時雇用した社員に指示し、選挙運動を行わせ、給与を支払った場合、公職選挙法違反は成立するか、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねについては、御指摘の「企業の経営者又は管理者」や「会社の経営者又は管理者」が、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、社員に対する特殊の直接利害関係を利用して社員に選挙運動を行うことを誘導したと認められる場合には公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第二百二十一条第一項第二号に規定する利害誘導罪に、社員に対する特殊の利害関係を利用して社員を威迫し選挙運動を行わせたと認められる場合には同法第二百二十五条第三号に規定する特殊利害関係利用威迫罪に、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって、社員に対して選挙運動に対する報酬として財産上の利益を供与し又はその供与を申し込み若しくは約束したと認められる場合には同法第二百二十一条第一項第一号に規定する買収罪に、それぞれ該当するものと考えるが、いずれにしても、個別の行為が同法の規定に違反するか否かについては、具体の事実に即して判断されるべきものと考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。