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補助金を受領した企業からの政治献金に関する質問主意書
参議院 第189回 第108号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
政治資金規正法は、昭和五十年の改正により質的制限が設けられ、国から補助金等の交付決定の通知を受けて一年以内の企業・団体が政治献金を行うことを禁止している。しかし、今国会の予算審議を通じて、こうした企業・団体からの政治献金が相次いで発覚している。そこで以下、質問する。
一 国や地方公共団体からの補助金等を受けた企業からの政治献金について、政治家側が補助金等を受けた事実を知らなければ罪に問われないとするが、いつの時点で知らなければ罪に問われないのか示されたい。
二 補助金等を受けた企業からの政治献金について、返金することにより献金ではないという形を取ることもある。その場合、どのくらいさかのぼって返金することができるのか。
三 前記一や二のようなことを勘案した場合、返金すれば、政治家が罪に問われることはなくなるのではないかと考えられるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
御指摘の「政治家側が補助金等を受けた事実を知らなければ罪に問われないとする」、「返金することにより献金ではないという形を取る」及び「返金すれば、政治家が罪に問われることはなくなる」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条の三第六項の規定は、寄附を受ける時点において、当該寄附が同条第一項又は第二項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされるものであることを知りながら、これを受けることを禁止しているものであり、仮に、同条第六項の規定に違反して寄附を受けた場合には、同法第二十六条の二第三号に規定する罰則の適用がある。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。