ことばで探す › 参議院 第189回
政治資金規正法第二十二条の三に関する質問主意書
参議院 第189回 第82号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
政治活動に関する寄附の質的制限を定めた政治資金規正法第二十二条の三について、以下質問する。
一 政治資金規正法第二十二条の三第一項で「国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(中略)の交付の決定(中略)を受けた会社その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(中略)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない」と規定している給付金は現在、何種類あるか。所管の省庁名も含め明示されたい。
二 前記一の給付金に、エコカー補助金や民生用燃料電池導入支援補助金、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金も含まれるのか示されたい。含まれるのであれば、省エネや環境意識が高まる昨今、こうした補助金を受けていない法人の方がむしろ少ないと考えられる。補助金の種類や金額についての分類をせず、一律に規制対象としているのは法律の不備と思われるが、政府の見解を示されたい。
三 政治資金規正法第二十二条の三第六項で「何人も、第一項又は第二項(中略)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない」とあるが、寄附を受ける側が寄附団体から給付金受給の有無を聴取するのは現実的ではないと思われる。寄附を受ける側の努力で違反が未然に防げると考えているのか、政府の見解を示されたい。
四 「利益誘導型の政治を排除する」という政治資金規正法第二十二条改正の趣旨、政党助成法立法の趣旨に照らせば、団体からの献金を一律禁止にすべきと考えるが、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二の前段について
お尋ねについては、国会における政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二十二条の三の規制に関する御議論等を踏まえて、現行法制の下で、運用の在り方について検討する必要があると認識しているところであり、現時点で、個々の給付金の整理についてお答えすることは差し控えたい。
二の後段について
御指摘の「補助金の種類や金額についての分類をせず、一律に規制対象としているのは法律の不備と思われる」の趣旨が必ずしも明らかではないが、法第二十二条の三第一項においては、「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法(平成六年法律第五号)第三条第一項の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。)を除く。第四項において同じ。)」と規定されているところである。
三について
「寄附を受ける側の努力で違反が未然に防げる」の趣旨が必ずしも明らかではないが、法第二十二条の三第六項においては、「何人も、第一項又は第二項(これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。」と規定されているところである。
四について
政府としては、政治資金制度の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただきたいと考えている。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。