「政治資金規正法第二十二条」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
7件
1999年12月10日〜2020年6月10日
答弁書あり
7件
提出者 7人(多い順: 落合 貴之、鈴木 貴子、浜田 和幸)
答えていない型が出た答弁
4件
趣旨が明らかではない 3、お答えすることは困難 2、個別の事案 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
国民主権の原理、憲法第十五条第一項の規定の趣旨にのっとり定められている我が国の選挙制度等の下で、政治資金規正法第二十二条の五の規定は、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する機能を有するものと考えている。
お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治資金規正法の目的に照らして、寄附をする者の氏名又は名称を表示しないで寄附したと認められる場合には、政治資金規正法第二十二条の六第一項の「匿名」による寄附に該当すると考える。
お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治資金規正法の目的に照らして、本人の名義以外の名義で寄附したと認められる場合には、政治資金規正法第二十二条の六第一項の「本人の名義以外の名義」による寄附に該当すると考える。
2. 答えていない型が返った質問(4件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …対し調査されたことがあるか、あるならば調査結果を明らかにされたい。 三 政治資金規正法第二十二条の五において、何人も、外国人、外国法人、主たる構成員が外国人若しくは外国法人その他の組織からの政治活動に関する寄附が禁止され…
答弁: 一について 御指摘の書籍については承知しているが、御指摘の「左翼労働組織支援国際労組基金」について、確認できる関係文書が保存されていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「調査」の意味…
質問: 政治活動に関する寄附の質的制限を定めた政治資金規正法第二十二条の三について、以下質問する。 一 政治資金規正法第二十二条の三第一項で「国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(中略)の交付の決定(中略)を受けた会社…
答弁: 一及び二の前段について お尋ねについては、国会における政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二十二条の三の規制に関する御議論等を踏まえて、現行法制の下で、運用の在り方について検討する必要があ…
質問: 政治資金規正法第二十二条の三で「国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法(平成六年法律第五号)第三条第一項の規定による政党交付金(同…
答弁: お尋ねの「補助金と類似する性質を有する、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除、生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除、試験研究費の総額に係る税額控除制度、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取…
質問: 政治資金規正法一二条一項一号ロの「寄附をした者」について虚偽の記載を行えば同法二五条一項三号の虚偽記載罪が成立するが、そもそも「寄附をした者」というのはどういう意味なのか、明確にする必要があると考える。 従って、次の事項…
答弁: …、寄附をする者の氏名又は名称を表示しないで寄附したと認められる場合には、政治資金規正法第二十二条の六第一項の「匿名」による寄附に該当すると考える。 四について お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断す…
3. 過去の質問主意書(7件・新しい順)
質問: …が生じることが懸念される。 そこで、以下質問する。 一 持続化給付金は、政治資金規正法第二十二条の三第一項に規定する「補助金、負担金、利子補給金その他の給付金」に該当するか。 二 該当する場合又は該当しない場合のそれぞれ…
答弁: 一及び二について お尋ねの趣旨が明らかではないが、御指摘の政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条の三第一項は、国から直接一定の補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人について政治活動に関する寄附を制…
質問: …対し調査されたことがあるか、あるならば調査結果を明らかにされたい。 三 政治資金規正法第二十二条の五において、何人も、外国人、外国法人、主たる構成員が外国人若しくは外国法人その他の組織からの政治活動に関する寄附が禁止され…
答弁: 一について 御指摘の書籍については承知しているが、御指摘の「左翼労働組織支援国際労組基金」について、確認できる関係文書が保存されていないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。 二について お尋ねの「調査」の意味…
質問: 政治活動に関する寄附の質的制限を定めた政治資金規正法第二十二条の三について、以下質問する。 一 政治資金規正法第二十二条の三第一項で「国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(中略)の交付の決定(中略)を受けた会社…
答弁: 一及び二の前段について お尋ねについては、国会における政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二十二条の三の規制に関する御議論等を踏まえて、現行法制の下で、運用の在り方について検討する必要があ…
質問: 政治資金規正法第二十二条の三で「国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法(平成六年法律第五号)第三条第一項の規定による政党交付金(同…
答弁: お尋ねの「補助金と類似する性質を有する、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除、生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除、試験研究費の総額に係る税額控除制度、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取…
質問: …在であることを肯定するのか、それとも否定するのか。その理由は何か。 二 政治資金規正法第二十二条の五の規定は、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止しようとい…
答弁: …五条第一項の規定の趣旨にのっとり定められている我が国の選挙制度等の下で、政治資金規正法第二十二条の五の規定は、我が国の政治や選挙が外国人や外国の組織、外国の政府など外国の勢力によって影響を受けることを未然に防止する機能を…
質問: 政治資金規正法一二条一項一号ロの「寄附をした者」について虚偽の記載を行えば同法二五条一項三号の虚偽記載罪が成立するが、そもそも「寄附をした者」というのはどういう意味なのか、明確にする必要があると考える。 従って、次の事項…
答弁: …、寄附をする者の氏名又は名称を表示しないで寄附したと認められる場合には、政治資金規正法第二十二条の六第一項の「匿名」による寄附に該当すると考える。 四について お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断す…
質問: …私の質問に対する政府の答弁で、不十分な点があったため以下質問する。 一 政治資金規正法第二十二条第一項における寄附が百五十万円を超えることができない「同一の者」とは、政治家個人を指すのか。または政治団体を指すのか。それと…
答弁: 一について 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第二十二条第一項の「同一の者」には、公職の候補者及び政治団体(政党及び政治資金団体を除く。)の両方が含まれる。 二について 個人が複数の政治団…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「政治資金規正法第二十二条」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「政治資金規正法に関する質問」ほか3件に近い
「政治資金規正法第二十二条の三に関する質問主意書」ほか2件に近い
「政治資金規正法に関する質問」ほか2件に近い
「政治資金規正法第二十二条の三に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政治資金規正法における寄附等に関する制限に関する質問主意書」ほか1件に近い
「政治資金規正法に関する質問」に近い
「内閣総理大臣の選出と国民主権、憲法第十五条第一項との関係に…」に近い
「持続化給付金の政治資金規正法における取扱いに関する質問主意書」に近い
「政治資金規正法に関する質問」に近い
「政治資金規正法上の「寄附」に関する質問主意書」に近い
入れた語の言い換えでも探しています(AI)…
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書 提出者 (氏名) ○○に関する質問主意書 【前提の事実】 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」) 【過去の答弁】 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」) 一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す) 二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く) 三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く) 右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文7段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。