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減税措置を受けている者の政治活動に対する寄附の規制に関する質問主意書

参議院 第169回 第187号

提出者
参議院
提出日
2008年6月20日
内閣転送 2008年6月20日
答弁書受領日
2008年6月27日
提出から7日
答弁の項目数
1
質問 615字/答弁 439字

質問本文

平成二十年四月二十二日の参議院財政金融委員会で当方より「非常に大きな問題点があります、政治に対する寄附の制度に。それは、補助金をもらった企業は政治には寄附できない。しかし、減税の恩恵を受けた企業は政党に寄附してもいいという状況になっている。その状況について総務省、これは見解が正しいかどうか、教えていただけますでしょうか。」との質問を行い、これに対して政府参考人久元喜造君より「政治資金規正法上、国から直接補助金等の交付の決定を受けた会社、その他の法人は、一定の場合を除きまして、交付の決定の通知を受けた日から一年を経過する日までの間、政治活動に関する寄附が禁じられております。他方、租税特別措置法による特別措置の適用を受ける企業からの政治活動に関する寄附を制限する規定は、政治資金規正法上は特段ないところでございます。」との答弁を得た。

そこで、以下質問する。

一 減税等の恩恵を受けている企業や業界団体が、政治活動に対して行う寄附を規制すべきと考えるが政府の見解を示されたい。

また、政府が規制を行うべきではないと考える場合、政府からの補助金を受けているものには規制をかけ、減税措置を受けているものには規制をかけない理由を明示されたい。

二 現状において答弁できないとしても、減税等の恩恵を受けている企業や業界団体が、政治活動に対して行う寄附について、何らかの検討を始めるべきだと考えるが政府の見解を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第二十二条の三の規定は、国から補助金等の交付を受けている会社その他の法人が、補助金等を受けているということにより国と特別な関係に立っており、不明朗な政治活動に関する寄附がなされるおそれがあるので、それを防止するため定められたものと承知している。なお、この規定は、昭和五十年の同法の一部改正の際に加えられたものであるが、この改正前においても、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の規定により、国から補助金等の交付の決定を受けた会社その他の法人が、選挙に関し、寄附をすることは禁止されており、第五次選挙制度審議会において、様々な議論を経て、政治活動に関し、同趣旨の寄附一般を禁止すべきとの答申がなされ、これを受けたものと承知している。

政府としては、政治活動に関する寄附の規制については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であるため、まずは、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。

参議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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