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政治資金規正法上の「寄附」に関する質問主意書

衆議院 第171回 第363号お答えすることは困難 ×5個別の事案 ×5

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年4月30日
内閣転送 2009年5月7日
答弁書受領日
2009年5月12日
提出から12日
答弁の項目数
5
質問 1,277字/答弁 1,114字

質問本文

政治資金規正法一二条一項一号ロの「寄附をした者」について虚偽の記載を行えば同法二五条一項三号の虚偽記載罪が成立するが、そもそも「寄附をした者」というのはどういう意味なのか、明確にする必要があると考える。

従って、次の事項について質問する。

一

1 政治資金規正法では「寄附」とは「金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付」と定義されているが、「供与」と「交付」とはそれぞれどういう意味か。

2 Aが政治団体Xに現金で政治資金の寄附を行おうとした場合、AがXに直接現金を交付した場合には、AからXへの供与であることに問題はない。一方、A⇒B⇒Xと現金が移転し、Xに対する現金の交付がBの名義で行われている場合、供与はA⇒Xであり、A⇒B、B⇒Xは、いずれも「交付」なのではないか。この場合、Xは、自己に対してBから「交付」があった以上、それが「寄附」に当たるので、寄附者としてBを記載すべきということになるのではないのか。要するに、寄附の定義で、「供与」だけではなく「交付」も含むとされていることから、資金の拠出者AではなくBから寄附を受けとった場合、政治資金収支報告書には、寄附者としてBを記載すべきというのが政治資金規正法の趣旨なのではないのか。

二

1 政治団体の会計責任者が、個人甲名義で金銭の交付、振込等の方法で行われた寄附を受領するに際し、その資金が、当該個人が所属する企業乙から拠出されていることを認識していた場合、政治資金収支報告書に「寄附を行った者」として、甲、乙、いずれを記載すべきなのか。甲と記載した場合に虚偽記載罪が成立するのか。

2 政治団体C名義で金銭の交付、振込等の方法で行われた寄附を受領するに際し、その資金が同団体の代表者が所属する企業Dであることを認識していた場合、「寄附を行った者」として記載すべきなのはCかDか。

三 V社が政党支部Wに一〇〇万円の寄附を現金で行うに際して、V社の担当者が、Wの会計責任者に対して、「当社の名前が収支報告書に出ないように裏でお願いします。領収書は要りません」と言った場合、政治資金規正法二二条の六の「匿名による寄附」に該当するのか。

四

1 Fが個人で政治団体Gに、政治資金の寄附を行うに際して、Gの会計責任者に対して、知人Hの名刺を出し、H名義の領収書の交付を受けた場合、政治資金規正法二二条の六の「本人以外の名義の寄附」に該当するのではないのか。

2 P社が政党支部Qに一〇〇万円の寄附を振込で行うに際して、P社の名義が収支報告書に出ないようにするため、子会社Rに一〇〇万円を送金して、同社名義でQ宛に送金させ、QからR宛の寄附の領収書の発行を受けた場合、政治資金規正法二二条の六の「本人以外の名義の寄附」を行ったことになるのか。

3 「寄附を行った者」というのが、質問一で確認したように「交付」を含み、寄附という「行為」を行った者であって、資金を拠出したものではないとすると、「本人以外の名義の寄附」とは上記1の場合であり、2の場合は含まれないのではないのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第三項の「供与又は交付」については、「供与」及び「交付」を区別する実益は必ずしもなく、要するに、財産上の利益を相手方に提供付与する行為を指すものと考えられる。

お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治団体及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体に係る政治資金の収支の公開等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与するという同法の目的(以下「政治資金規正法の目的」という。)に照らして、財産上の利益を相手方に提供付与する行為を行ったと認められる者を「寄附をした者」として記載すべきものと考える。

二の1について

お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治資金規正法の目的に照らして、財産上の利益を相手方に提供付与する行為を行ったと認められる者を「寄附をした者」として記載すべきものと考える。

なお、犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づき個別に判断されるべき事柄であるが、一般論として言えば、政治資金規正法第十二条第一項の報告書に虚偽の記入をしたと認められる場合には、同法第二十五条第一項第三号の虚偽記入罪が成立し得るものと考える。

二の2について

お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治資金規正法の目的に照らして、財産上の利益を相手方に提供付与する行為を行ったと認められる者を「寄附をした者」として記載すべきものと考える。

三について

お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治資金規正法の目的に照らして、寄附をする者の氏名又は名称を表示しないで寄附したと認められる場合には、政治資金規正法第二十二条の六第一項の「匿名」による寄附に該当すると考える。

四について

お尋ねについては、個々の事案における具体的事情に基づき判断すべきものであり、一概にお答えすることは困難であるが、一般論として言えば、政治資金規正法の目的に照らして、本人の名義以外の名義で寄附したと認められる場合には、政治資金規正法第二十二条の六第一項の「本人の名義以外の名義」による寄附に該当すると考える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5個別の事案 ×5

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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