Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第189回

政治資金規正法における寄附等に関する制限に関する質問主意書

参議院 第189回 第66号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2015年3月4日
内閣転送 2015年3月9日
答弁書受領日
2015年3月13日
提出から9日
答弁の項目数
0
質問 430字/答弁 294字

質問本文

政治資金規正法第二十二条の三で「国から補助金、負担金、利子補給金その他の給付金(試験研究、調査又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法(平成六年法律第五号)第三条第一項の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。)を除く。第四項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同じ。)を受けた会社その他法人」について、政治活動に関する寄附の制限を規定している。

そこで、補助金と類似する性質を有する、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除、生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除、試験研究費の総額に係る税額控除制度、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除、雇用者の数が増加した場合の税額控除のような税制の優遇などを受けている会社その他法人からの寄附は制限されるのか、政府の見解を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

お尋ねの「補助金と類似する性質を有する、雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除、生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除、試験研究費の総額に係る税額控除制度、エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除、雇用者の数が増加した場合の税額控除のような税制の優遇など」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)上、会社その他の法人が租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)に規定する特例の適用を受けていることをもって当該会社その他の法人の政治活動に関する寄附を禁止する規定は設けられていない。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2015年3月16日 浜田 和幸 答弁 2015年3月24日
参議院 第189回 第82号趣旨が明らかではない ×2
提出 2008年6月20日 藤末健三 答弁 2008年6月27日
参議院 第169回 第187号
提出 2023年6月16日 漆間 譲司(日本維新の会) 答弁 2023年6月30日
衆議院 第211回 第124号
提出 2020年6月10日 落合 貴之(立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム) 答弁 2020年6月19日
衆議院 第201回 第245号
提出 1999年12月10日 櫻井 充 答弁 2000年2月1日
参議院 第146回 第12号
提出 2026年3月27日 緒方 林太郎(無所属) 答弁 2026年4月7日

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる