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政治資金監査対象を拡大し政治資金規正法の実効性を高めることに関する質問主意書
参議院 第213回 第164号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
国会議員関係政治団体は政治資金規正法第十九条の十三に定める登録政治資金監査人による政治資金監査の対象となっている。国会議員関係政治団体の収入が政党交付金に限定されている場合は政党助成法第十九条第二項により公認会計士又は監査法人による監査を受けることとなる。国会議員関係政治団体の収入に個人や法人からの寄付や政治資金パーティーでの収入が含まれている場合は政治資金監査の対象とはならない。
昨今、政治家の政策グループ等による政治資金パーティーの収入を政治資金収支報告書に過少記載したり、不記載としてきたことや、パーティー収入の一部を当該パーティー主催者が政治家もしくは政治家の関わる団体に割り戻しをする運用が行われていたこと等が発覚したことにより国民の政治不信を招いている。
政治への不信を払拭するために政治資金の透明性を図り厳格な責任体制を構築することが求められている。以上を踏まえて政府に質問する。
一 個人や法人からの寄付や政治資金パーティーでの収入がある国会議員関係政治団体の政治資金収支報告書に関しても登録政治資金監査人による政治資金監査の対象とするべきだと思料するが政府の見解を示されたい。
二 政党に関係する政策集団の支部と思しき都道府県連合会などいわゆる政党支部についても登録政治資金監査人による政治資金監査の対象とするべきだと思料するが政府の見解を示されたい。
三 国会議員関係政治団体とする定義を政治上の主義を掲げる政党、政治資金団体、国会議員が参画する政策研究団体にまで拡大し、登録政治資金監査人による政治資金監査の対象とすることによって政治資金規正法の実効性を高めるべきだと思料するが政府の見解を示されたい。
四 現行の政治資金規正法における登録政治資金監査人による政治資金監査は支出に係る監査のみとなっているが、収入に関しても支出と同様に政治資金監査の対象とするべきだと思料するが政府の見解を示されたい。
五 政治資金収支報告書への不実記載、不記載などの違反が認められた場合においてその罰則規定を会計責任者のみならず政治家本人にも拡大し、責任の所在を明確にすることが不可欠だと思料するが政府の見解を示されたい。
質問主意書については、答弁書作成にかかる官僚の負担に鑑み、国会法第七十五条第二項の規定に従い答弁を延期した上で、転送から二十一日以内の答弁となっても私としては差し支えない。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、御指摘の「個人や法人からの寄付や政治資金パーティーでの収入」の有無にかかわらず、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第十九条の十三第一項の規定により、国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として政治資金収支報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書等について、登録政治資金監査人の政治資金監査を受けなければならないものとされている。
二から四までについて
法第十九条の十三第一項に規定する登録政治資金監査人の政治資金監査の対象となる政治団体の範囲及び当該監査の対象となる事項については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。
五について
政治資金収支報告書への記載に係る罰則の在り方については、政党その他の政治団体の政治活動の自由と密接に関連する事柄であり、各党各会派において御議論いただくべき問題と考えている。