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政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問

参議院 第147回 第2号

提出者
参議院
提出日
2000年1月31日
内閣転送 2000年2月2日
答弁書受領日
2000年3月7日
提出から36日
答弁の項目数
0
質問 413字/答弁 359字

質問本文

政治資金規正法における政治団体の要件に関する質問主意書

自治省選挙部編の「政治活動の手引」の中に、政治資金規正法に関する問答がある。その中には、

問 自らは政治的キャンペーン等の活動をすることは、およそ目的とせず、また実際にも何らの活動をしないで、政治家のために資金上の援助をすることのみを目的とし、かつ、これのみをする団体は、「政治団体」に該当するか。

答 該当しない。

とある。

しかしながら、平成十一年十二月九日の参議院予算委員会で、私の質問に対する自治大臣の答弁は、自治省としては政治団体の届出は受理するが、その中の実態を調査することはない、その権限は持っていないというものであった。

政治資金規正法を管轄し、届出の認定をし、手引書を出している自治省に権限がないのはなぜか。もしないとすれば、自治省はなぜこのような手引を出すことができるのか。また、自治省に権限がないのであれば、どこにその権限があるのか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

御指摘の「政治活動の手引」に掲載されている問答は、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号。以下「法」という。)第三条第一項の「政治団体」に係る自治省の解釈について記述したものであるが、自治省は法を所管する行政機関として法の規定について所要の解釈を示すことができるものと考えている。

政治団体の届出に関して法において自治大臣に与えられている権限は、法第三十一条に定められた形式審査権のみであり、政治団体の実態を調査する権限は与えられていない。これは、国民の基本的権利である政治活動の自由を尊重し、本来自由であるべき政治活動に対する行政庁の関与を必要最小限にとどめるべきであるという考えに基づくものである。

なお、自治省以外の行政機関に対しても、政治団体の届出に関して政治団体の実態を調査する権限は与えられていない。

参議院の原文

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