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政治団体の法的性格に関する質問主意書
衆議院 第174回 第201号
質問本文
一 政治資金規正法における政治団体について、権利能力なき社団、財団となる要件は、昭和三十九年十月十五日最高裁判決で示された一般的な成立要件とは異別に解するのか。
二 政治資金規正法における政治団体が権利能力なき社団の要件を備えていない場合の当該政治団体の法的性格は何か。実質的な支配者である自然人か、組合か、あるいはそれ以外か。
三 権利能力なき社団の不動産が代表者名で登記されている場合、その不動産の所有権は誰に帰属するのか。
四 平成十九年八月十日東京地裁判決(平成十八年(ワ)第一九七五五号謝罪広告等請求事件)において「権利能力なき社団として取得した資産であっても、当該権利能力なき社団が独立の権利主体となるものではなく、当該資産の所有権は、当該社団の全構成員に総有的に帰属するのである」とされているが政府の見解を問う。
五 権利能力なき社団ではない場合、その代表者(と称する自然人)の名で登記されている不動産は誰に帰属するのか。二で実質的な支配者である自然人である場合、組合である場合、それ以外である場合についてそれぞれ問う。
六 権利能力なき社団ではない場合、不動産の登記名義人であるその代表者(と称する自然人)が自らの所有ではないとして所有権を否定した(放棄した)場合にその不動産は誰の所有か。五の各場合について問う。
七 所有者が所有権を放棄した不動産は、無主物となり、国庫に帰属する不動産になるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
ある団体が、どのような法的性格を有するのかについては、御指摘の最高裁判決の趣旨も踏まえ、個別具体的に判断されるべき事柄であるが、一般的には、政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第三条第一項に規定する政治団体は、当該政治団体が個別の法律の規定により法人とされる場合を除き、いわゆる権利能力なき社団に該当するものと考えられる。
三及び四について
権利能力なき社団の資産は、判例上、構成員全員の総有に属するとされているものと承知している。
五及び六について
一般論として、ある不動産の所有者が誰であるのかについては、当該不動産の取得の経緯、当事者の意思、当該不動産の管理の状況、登記の経緯等の諸般の事情を総合して、個別具体的に判断される。
七について
所有者のない不動産は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百三十九条第二項の規定により、国庫に帰属することになる。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。