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登録支援機関の登録等の法的性質に関する質問主意書
衆議院 第198回 第63号
質問本文
「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」の成立により、契約により一号特定技能外国人の受入れ機関から委託を受けて改正出入国管理及び難民認定法の規定に適合する一号特定技能外国人支援計画の全部の実施の業務を行う者が、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができる制度が新たに設けられた。今回設けられた登録支援機関の制度を所管する政府の責任として、出入国在留管理庁長官による登録の実施(同法第十九条の二十五)、登録の拒否(同法第十九条の二十六)及び登録の取消し(同法第十九条の三十二)の法的性質についてあらかじめ検討されているものと考える。よって、以下、質問する。
一 登録支援機関の登録の実施、登録の拒否及び登録の取消しは、それぞれ、行政不服審査法第一条第二項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当するか否か、また、その判断の根拠は何か、明らかにされたい。
二 登録支援機関の登録の実施、登録の拒否及び登録の取消しが、それぞれ、行政事件訴訟法第三条第二項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に該当すると考えているか否か、また、その判断の根拠は何か、明らかにされたい。
三 仮に、登録支援機関の登録の実施、登録の拒否及び登録の取消しが、行政不服審査の対象にも行政事件訴訟の対象にもならない場合、出入国在留管理庁長官の登録の拒否や取消しに不服のある者は、どのような救済手段をとることができるのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第百二号)による改正後の出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「改正入管法」という。)第二条の五第五項において、特定技能所属機関が契約により改正入管法第十九条の二十三第一項の登録を受けた者に適合一号特定技能外国人支援計画の全部の実施を委託する場合には、当該特定技能所属機関は改正入管法第二条の五第三項第二号の規定に適合するものとみなすとされていることから、お尋ねの「登録支援機関の登録の実施、登録の拒否及び登録の取消し」は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第一条第二項及び行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項に規定する「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たり得るものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。