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医師会・歯科医師会と政治団体との不適切な関係に関する質問主意書
衆議院 第151回 第128号お答えすることは困難 ×1
質問本文
KSD問題で明らかになったように、公益法人と政治団体の関係のあり方が政官業の癒着や汚職の温床となり得ることに鑑み、参議院選挙を目前とした今日、各種業界関連の政治団体の現状を広く見直すことは政治浄化の観点から極めて重要と考え、以下について質問する。
一 社団法人神奈川県医師会と政治団体神奈川県医師連盟、政党の職域支部である自由民主党神奈川県医療会支部が同一住所地でありかつ代表は同一人物であることは、平成八年九月二十日閣議決定した「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に反しないか。
二 二〇〇〇年三月九日の神奈川新聞において、横浜市医師会が横浜市から減免措置を受けて借りている横浜市健康福祉総合センター内の事務所を、横浜市医師連に間借りさせていることが報道された。これは事実か。事実を明らかにし「公益法人の設立許可及び指導監督基準」に反するか否かを示せ。
三 政府は、社団法人日本医師会および日本歯科医師会の所在地と同一の所在地にある政治団体があることを把握しているか。把握していればその内容を示せ。把握していなければ調査のうえ、その住所地を都道府県別に明らかにせよ。
四 政府は、自由民主党の地域支部および職域支部の所在が公共関連施設内にあるものを把握しているか。把握していればその内容を示せ。把握していなければ調査の上その内容を明らかにせよ。
右質問する。
政府答弁書
一について
神奈川県によれば、社団法人神奈川県医師会、神奈川県医師連盟及び自由民主党神奈川県医療会支部の事務所の所在地及び代表者は同一であるが、同会においては公益法人としての目的に沿った活動が行われているとのことであり、これらの団体の事務所の所在地及び代表者が同一であるということをもって直ちに「公益法人の設立許可及び指導監督基準」(平成八年九月二十日閣議決定。以下「基準」という。)に反するとはいえないと考えている。
二について
神奈川県及び横浜市によれば、社団法人横浜市医師会は、横浜市健康福祉総合センターの一部を横浜市から減額された賃料で賃借しており、平成十三年三月十二日に横浜市が調査した段階においては、同会及び横浜市医師連盟の事務所の所在地は同一であり、同会の事務所内に同連盟の文書が保管されるなどの事実があったが、同会においては公益法人としての目的に沿った活動が行われているとのことであり、これらの団体の事務所の所在地が同一であったこと等をもって直ちに基準に反するとはいえないと考えている。
なお、同連盟は、平成十三年三月二十九日付けで神奈川県選挙管理委員会に対して主たる事務所の所在地の異動の届出をしたと承知している。
三について
平成十三年六月二十八日現在、社団法人日本医師会の事務所の所在地は東京都文京区本駒込二丁目二十八番十六号であり、社団法人日本歯科医師会の事務所の所在地は東京都千代田区九段北四丁目一番二十号であると承知している。
総務大臣に政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)に基づく届出をしている政治団体で、平成十三年六月二十八日現在、その主たる事務所が東京都文京区本駒込二丁目二十八番十六号に所在する旨の届出をしているものは、武見敬三後援会、日本医師連盟、日本医師連盟自由国民会議及び宮崎秀樹後援会であり、また、その主たる事務所が東京都千代田区九段北四丁目一番二十号に所在する旨の届出をしているものは、大島慶久中央後援会、中原爽中央後援会、日本歯科医師連盟及び日本歯科衛生士連盟である。
四について
御指摘の「公共関連施設」がいかなるものを指すのか明らかではないので、お答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。