ことばで探す › 参議院 第140回
飯能中央病院問題に関する質問
参議院 第140回 第10号承知していない ×1
質問本文
飯能中央病院問題に関する質問主意書
石井環境庁長官が昭和五十年より昨年十一月まで、およそ二十一年間にわたり理事長を務めていた医療法人橘会「飯能中央病院」(所在地・埼玉県飯能市稲荷町十二-七)について、医療従事者の不足問題、スプリンクラーの設置義務違反問題、アスベスト放置問題など、不適切な経営実態が明らかになってきた。
去る四月十六日の参議院環境特別委員会、五月二日の同決算委員会において、私及び同僚委員が質問した諸問題に対し、五月二十一日の同環境特別委員会において、石井環境庁長官から報告がなされたところであるが、現に環境行政のトップにあり、また、人の生命に関わる病院経営をなされていた石井長官の報告としては、なお不充分であり、かつ不透明であるとの認識に立ち、以下、政府に対し質問する。
一、飯能中央病院に対する医療監視による立入り検査の実施について、本年を含む過去十年間に立入り検査を行った年月日、及びその回数、並びにそれぞれの立入り検査の結果、改善を要求された事項を明らかにされたい。
二、同病院の調剤室で薬剤師四名と、無資格者一名の計五名でローテーションを組んでいた問題で、無資格者が調剤した事実の有無について厚生省はどのように認識しているか。
三、同病院の本年を含めた過去三年間の看護婦数について、診療報酬算定に基づく届出及び医療法に基づく届出における正看護婦、准看護婦及び看護補助員別内訳数、また、それぞれの常勤、非常勤別の内訳数について、明らかにされたい。
四、平成九年一月十八日に同病院で起こった患者のベッドからの転落事故に関し、当日の看護日誌に当該事故についての記載がなかった事、また事故発生から午前五時に看護婦が主治医に連絡を取るまでの当直医師の行動について、どのように把握し、認識しているか。
五、平成五年、平成七年及び平成八年に行われた同病院のアスベスト工事の内容について、所管の労働基準監督署は把握しているか。また、労働安全衛生法上の届出がなされていたかどうか。
六、本年四月から行われている同病院女子寮(所在地・飯能市稲荷町十八)の解体工事について、同地域は騒音規制法に基づく指定地域とされているが、環境庁はこの解体工事の内容についてどのように把握しているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の飯能中央病院に対する医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第二十五条に基づく立入検査については、本年を含めた過去五年間において平成五年一月二十六日、平成六年一月十二日、同年十二月十三日、平成七年八月十一日、同年十一月九日、平成八年十二月十二日、平成九年一月二十八日、同年四月十六日、同年四月十七日及び同年四月二十二日の十回にわたり埼玉県が実施したと承知している。
また、埼玉県では、医療監視に関する書類の保存年限を同県の文書規程に基づき五年間としており、平成四年以前の立入検査に関する関係資料は既に廃棄されているため、その実施状況については不明である。
医療法第二十五条の規定に基づく立入検査は、構造設備、医療従事者、診療録その他の帳簿書類により病院等が同法及び関係法令に適合しているかを検査するものであるが、この検査の結果必要な場合には同法第二十四条、第二十八条及び第二十九条の規定に基づき命令等が行われることとされている。御指摘の立入検査において改善を要求した事項については、これまで薬剤師の不足等について指摘があったとの報道があるが、このような事項については、各省庁文書課長等により構成される情報公開問題に関する連絡会議の平成三年十二月十一日付け申合せ「行政情報公開基準について」の12の(1)に基づき、非公開としているところであり、政府としてその内容についての答弁は差し控えたい。
二について
厚生省は、埼玉県から、本年一月二十八日に飯能中央病院に対して立入検査を実施した際、薬剤師四名と薬局助手一名が当番制により休日の勤務を行っていたことを確認した旨の報告を受けているところである。
なお、本年二月十七日に埼玉県から飯能中央病院に対して薬剤師のみの当番制とするよう指導を行っており、その後同病院から埼玉県に対して当該指導に基づき是正した旨の報告がされていると承知している。
三について
飯能中央病院が埼玉県知事に対して行った健康保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法(平成六年三月厚生省告示第五十四号)に基づく看護料の算定に係る届出における看護婦、准看護婦及び看護補助者別内訳数並びにそれぞれの常勤及び非常勤別内訳数は、平成七年一月から同年二月までの間においては、看護婦二十六・八人(うち常勤二十二人、非常勤四・八人)、准看護婦十六人(うち常勤十五人、非常勤一人)及び看護補助者十九・五人(うち常勤十八人、非常勤一・五人)、平成七年三月以降においては、看護婦二十一・八人(うち常勤十七人、非常勤四・八人)、准看護婦十二・二人(うち常勤八人、非常勤四・二人)及び看護補助者十九・五人(うち常勤十八人、非常勤一・五人)である。
また、医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第十三条の規定に基づき提出された病院報告の内容については、統計法(昭和二十二年法律第十八号)第十五条の二の規定により、何人も統計上の目的以外にこれを使用してはならないこと及び報告徴集の実施者が報告を求められた者を識別することができる方法でこれを使用してはならないこととされており、答弁は差し控えたい。
四について
御指摘の事故及び当該事故の際の当直医師の行動については、埼玉県から、病棟管理日誌に記載がなかったが、患者の診療録に添付されている看護記録には記載があることを確認している旨の報告を受けている。
五について
石綿等が吹き付けられている耐火建築物又は準耐火建築物における石綿等の除去作業の仕事であって平成七年六月一日以後に開始されるものを行う建設業の事業者は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第八十八条第四項及び労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第九十条第五号の二の規定により、その計画を当該仕事の開始の日の十四日前までに、所轄労働基準監督署長に届け出なければならないとされているところである。
御指摘の飯能中央病院の工事については、事業者から所轄の所沢労働基準監督署長に対して労働安全衛生法第八十八条第四項の規定に基づく届出は行われておらず、同署はその工事の内容を把握していない。
六について
御指摘の点について、環境庁において埼玉県に報告を求めたところ、同県から「飯能中央病院女子寮の解体工事として行われた作業について、騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第十四条第一項に基づく届出はなされていない。飯能市の職員が当該解体工事の現場に赴いた際においては、同法の規制対象となる作業は行われていなかったと同市から報告を受けている。」との回答があった。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。