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飯能市国民健康保険診療報酬請求審査委員会による療養の給付についての審査を廃止し埼玉県国保団体連合会にその審査を移管する決議にかかる係争問題に関する質問主意書

衆議院 第77回 第6号

提出者
衆議院
提出日
1976年4月30日
内閣転送 1976年5月1日
答弁書受領日
1976年5月21日
提出から21日
答弁の項目数
4
質問 720字/答弁 272字

質問本文

衆議院議長 前尾繁三郎 殿

飯能市国民健康保険診療報酬請求書審査委員会による療養の給付についての審査を廃止し埼玉県国保団体連合会にその審査を移管する決議にかかる係争問題に関する質問主意書

去る昭和四十六年七月十三日埼玉県飯能市市議会において「飯能市国民健康保険診療報酬請求書審査委員会による療養の給付についての審査を廃止し埼玉県国保団体連合会にその審査を移管する決議」が全会一致で議決された。

これに対し飯能医師会はこの決議は虚偽の事実に基づくものであるとして、提案者及び賛成者を相手どり昭和四十八年四月十二日「虚偽の事実を公表し謝罪せよ」と飯能簡易裁判所に民事調停申し立てを行つた。その後、この申し立てはいつたん取り下げられたが、昭和四十八年九月から十二月にかけて、五名の賛成者についてのみ一人ずつ民事調停にかけ、各賛成者を飯能医師会に陳謝させることによつて和解が成立した。

最後に提案者に対して昭和四十九年七月十日別個に「謝罪広告と損害賠償請求の申し立て」を行つたが、不調に終つた。そのため、飯能医師会は提案者を相手どり、昭和四十九年十一月十九日浦和地方裁判所川越支部に対して本訴の手続きを取り、現在係争中である。

そこで次の事項について質問いたしたい。

(一) 議会で行われた決議の責任はどこにあると考えるか。

(二) 議会で行つた決議の内容について、住民に異議がある場合には、住民はどのような方法で、その是正を求めるべきか。

(三) 議会の審議の過程における言論に事実誤認があつたり、不穏当な部分があつたりした場合、住民はいかなる方法でその取り消しあるいは是正を求めるべきか。

(四) 地方議会の自律権をどう考えるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

(一)について

決議は、地方公共団体の議会としての機関意思の決定であるから、当該議会がその責任において行うものである。

(二)について

一般的には、地方公共団体の議会への請願、陳情の方法によつて決議の是正を求めることができる。

(三)について

地方公共団体の議会における事実誤認の発言又は不穏当な発言について、関係議員に対し取り消し又は是正をするよう希望を表明する方法があり得る。

(四)について

地方公共団体の議会は、住民によつて選出された議員により構成される議決機関であるから、その自律性はできる限り尊重されるべきものである。

右答弁する。

衆議院の原文

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