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福岡県飯塚市議会歳費脱税事件に関する質問主意書
参議院 第26回 第13号
質問本文
飯塚市における、昭和二十八年、同二十九年度分、市会議員に対する、源泉所得税徴収が、著しく正当を欠いていると信ずるのであるが、次の諸点にわたり、政府の所見を明示せられんことを望む。
(一) 年度予算に組まれたものが、市政研究、議員共済、行政視察各交付金と費目の変更が行われ支出されたが、飯塚税務署及び福岡国税局においては、その金員は、歳費と同様に当然飯塚市長、平田有造及び前市会議長岡芳太郎外二十九名の課税対象となるものと、認定し、われわれもそのように信ずるが政府の見解如何。
(二) 右につき、飯塚税務署において脱税行為であるとの見解に基き、昭和三十年五月二十七日、三百七十万円の追徴課税を通知したところ、同年十月七日に至り、市長平田有造より、三十一万円を納入し、残余は非課税なりとの事で現在に至る迄、納付されていないと知るが、事実かどうか、又、三十一万円は市議会事務費より支出されているが、その点に就いての政府の見解如何。
(三) 右金額が、税務署認定の通りとするならば、国家公務員法及び国税犯則取締法に従い、鋭意徴収の義務が、税務官にあるにかかわらず、言を左右にし、あまつさえ、政治的解決をしたかの如き印象を市民に与えるに至つては、真面目な市民に対する侮辱と考えるが、政府の見解如何。
(四) 今更いう迄もなく、法の適正なる運用、特に租税徴収に当つては甲乙の差なくする事が、庶民の信を厚くする所以であり、納税意欲の向上に資する所、大なるものありと考え、早急に徴収すべさものと考察するが、政府において、その意思と実行の誠意あるや否やを明かにされたい。
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政府答弁書
一、福岡国税局の調査したところによれば、福岡県飯塚市が、昭和二十八、二十九両年度において同市議会議員に支給した市政研究交付金、議員共済交付金及び行政視察費のうち、市政研究交付金及び議員共済交付金は、その名目は交付金となつていても、その支給の形態等からみて、給与所得に該当するものと考えられるが、行政視察費は、実際に公務出張した場合に支給したもので、旅費に該当するから、課税すべきものではないと考える。
二、飯塚税務署及び福岡国税局は、昭和三十年五月飯塚市を監査し、同市の市議会議員に支給していた市政研究交付金及び議員共済交付金に対する源泉所得税の課税もれを発見したので、同市に対しその税額二、九二四、一〇五円の納付方を勧奨したところ、昭和三十年十月そのうちの三一六、五六八円の納付があつた。残余の二、六〇七、五三七円についても、その後再三自発的納付を勧奨してきたのであるが、その勧奨に応じないので、昭和三十二年三月十四日飯塚市に対し徴収決定の処分を行うとともに、その支給を受けた市議会議員に対しても、当該所得につき確定申告する義務がある者に対しては、修正確定申告書の提出方を勧奨し、これに応じなかつた者については更正を行つた。
なお、飯塚市に対して行つた徴収決定の処分及び議員に対して行つた更正に対しては、いずれも再調査の請求があり目下審理中である。
三、福岡国税局の調査したところによれば、飯塚市が昭和三十年十月七日に納付した三一六、五六八円は、同日議員に支給した金員から前記の税額に相当する金額の徴収を行つているので、議員各人から徴収して納付したものと認められ、市議会事務費から納付したものではない。
四、飯塚市に対する徴収決定の処分が本年三月となつたのは、地方自治体としての特殊牲を考慮し、極力自主的措置による善処方を期待していたためである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。