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福井県南条郡今庄町における地方財政法等の違反事件に関する質問主意書

衆議院 第48回 第1号

提出者
衆議院
提出日
1965年1月4日
内閣転送 1965年1月4日
答弁書受領日
1965年1月19日
提出から15日
答弁の項目数
0
質問 343字/答弁 436字

質問本文

衆議院議長 ※(注)田 中 殿

福井県南条郡今庄町における地方財政法等の違反事件に関する質問主意書

福井県南条郡今庄町(町長福島伊平)は、昭和三十九年五月の臨時町議会において、今庄地区水道特別会計追加予算を上程し、消火栓、タンク工事の全額百七十六万円を寄附金として予算に計上議決を行なつた。

この決議に基づいて町当局は、五月十一日町長名をもつて負担金と称して、各戸に金額を明示した令状をもつて割当て、町職員をして昼夜をわかたず徴収に歩かせ、以後強制的に徴集を行なつている。

このことは明らかに地方財政法をはじめ地方自治法など一連の法律に違反しているものである。

自治省はかかる町当局の違法行為に対しいかなる指導を行なつているのか、その経過ならびに措置について回答願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

今庄地区簡易水道事業は、事業費総額二、一七九万八、七五〇円で昭和三十五および三十六の両年度にわたる継続事業として施行されたが、そのうち今庄地区住民の強く希望していた消火せんの設置については、所要財源二八一万円の一部一七八万二四〇〇円を地区住民の寄付金によつたものであり、この寄付金について町長名のお願い文が出されていることも事実である。

この消火せん設置事業は、町内でも特に人家の密集度の高い今庄地区において多年熱望されていたところであり、所要財源の一部に充てるため寄付をする旨の意思表示がなされていた事情は認められるが、このような寄付金について、町長名をもつて金額を明示して依頼するとともに職員に直接集金にあたらせることは、地方財政法第四条の五の法意にてい触するおそれがあるものである。

今後、このような行為が行なわれることのないように今庄町に対しては福井県を通じて厳に注意するとともに、その他の市町村に対しても都道府県知事を通じて指導いたしたいと考える。

右答弁する。

衆議院の原文

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