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閣議決定(レセプト審査・支払の民間委託)の軽視に関する質問主意書

衆議院 第155回 第44号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2002年12月12日
内閣転送 2002年12月13日
答弁書受領日
2003年1月10日
提出から29日
答弁の項目数
2
質問 510字/答弁 732字

質問本文

閣議決定についてお尋ねする。

一 閣議決定に行政が違反した場合、どのような措置がとられるのか。

二 閣議決定に違反した場合、当該、国家公務員が法令違反となる場合があるのか。あるとすれば、それはどのような法令違反か。考えうるケースをお示し願いたい。

三 閣議決定の法的効力はどのようなものか。

四 平成十四年三月二十九日付けの閣議決定「保険者によるレセプトの審査・支払(平成十三年度中に措置)」には、レセプトの審査・支払の民間委託等がうたわれ、健康保険組合などに対して社会保険診療報酬支払基金に審査・支払を委託することを事実上強制している通達(昭和二十三年厚生省保健局長通達)等の廃止が盛り込まれている。しかし、平成十三年度中に措置としているにもかかわらず、未だに通達が廃止されていないのは、厚生労働省自らも国会答弁でも認めているところである。

1 閣議決定が無視されていることに関して、どのような措置を講ずるのか。

2 通達廃止はいつ実行するのか(年月で時期を明示)。

3 閣議決定違反が放置されている理由。

4 閣議決定違反の責任は誰がどのようにとるか。

5 閣議決定に問題があるとすればどのような点か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から三までについて

閣議決定は、法令には当たらず、一般に、これに反したとしても法令違反となるわけではないが、内閣の意思決定として、その構成員たる国務大臣はもとより、内閣の統括下にあるすべての行政機関を拘束するものであり、各行政機関の関係職員はこれに従って職務を執行する責務を有している。

閣議決定と異なる措置が採られている場合は、各行政機関は当該閣議決定に従って必要な措置を採ることとなる。

四について

「規制改革推進三か年計画(改定)」(平成十四年三月二十九日閣議決定)においては、「保険者によるレセプトの審査・支払」を平成十三年度中に措置することとされているが、その実施に当たっては、「公的保険にふさわしい公正な審査体制」と「患者情報保護のための守秘義務」を担保するとともに、「審査・支払にかかる紛争処理のルールを明確にする」こととされている。

これらの要件は診療報酬の適正な審査支払を行うために必要なものであることから、当該閣議決定で示されている措置時期を認識しつつも、当該要件の具体的内容等について慎重に検討を行ってきたところである。

その結果、「健康保険組合における診療報酬の審査及び支払に関する事務の取扱いについて」(平成十四年十二月二十五日付け保発第一二二五〇〇一号厚生労働省保険局長通知)を発出し、「健康保険組合における診療報酬の審査及び支払に関する事務の取扱いについて」(昭和二十三年八月二十一日付け保発第四十二号厚生省保険局長通知)を廃止するとともに、各健康保険組合に対して、健康保険組合が自ら診療報酬の審査及び支払に関する事務を行うこと並びに当該事務を社会保険診療報酬支払基金以外の者に委託して行うことも可能である旨を通知したところである。

衆議院の原文

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