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国民健康保険法第二十七条の解釈に関する質問主意書
衆議院 第197回 第127号趣旨が明らかではない ×1仮定の質問 ×1
質問本文
国保法第二十七条(組合会の議決事項)では「次の各号に掲げる事項は、組合会の議決を経なければならない」と定めている。また、同条第五号には具体的に「予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約」と明記されている。
よって、以下質問する。
一 この、国保法第二十七条第五号に明記されている「予算をもつて定めるもの」とは、予め予算書に事業計画が有り支出を予定しているものを指すのか。回答を求める。
二 同じく同条の「組合の負担となるべき契約」とは、事前に予算書に明記されていない事業の支出に伴う契約を指すのか。回答を求める。
三 同条第五号で定める内容に反して、予め予算書に定めておらず、新たな組合の負担となるべき契約(総額一千万円を超える)を事前に組合会の議決を経ないで実行した場合は、国保法第二十七条違反に該当するか。明確な回答を求める。
四 国保法第二十七条第五号に違反する事を行った場合は、どのよう処罰が考えられるか。回答を求める。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの「予め予算書に事業計画が有り支出を予定しているもの」、「事前に予算書に明記されていない事業」及び「同条第五号で定める内容に反して」の意味するところが必ずしも明らかではないが、一般論として申し上げれば、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第二十七条第一項第五号に掲げる「予算をもつて定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約」とは、国民健康保険組合(以下「組合」という。)の予算で定められていない費用負担が当該組合に発生する契約をいい、当該契約について同項に規定する組合会の議決を経ない場合は、同項に違反することとなる。
四について
お尋ねの「処罰」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、お尋ねについては、仮定の質問であり、お答えすることは差し控えたいが、一般論として申し上げれば、国民健康保険法第百六条第一項の規定により、厚生労働大臣及び都道府県知事は、組合について、必要があると認めるときは、その事業及び財産の状況に関する報告を徴し、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができることとされ、また、同法第百八条第一項の規定により、厚生労働大臣又は都道府県知事は、同法第百六条第一項の規定により報告を徴し、又は検査した場合において、組合の事業又は財産の管理若しくは執行(以下「事業等」という。)が法令等に違反していると認めるとき等は、期間を定めて当該組合に対し、その事業等について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができることとされており、同法第百二十五条の規定において、組合が、同法第百六条第一項の規定による報告を命ぜられ、正当な理由なしにこれに応ぜず、若しくは虚偽の報告をし、又は同法第百八条第一項の規定による命令に違反したときは、その役員又は清算人を二十万円以下の過料に処することとされている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。