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健康保険の空洞化に関する質問主意書
参議院 第169回 第51号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2
質問本文
健康保険法の規定によれば本来被用者保険に加入しなければならない従業員が、主に事業所の事情によって被保険者保険に加入できないでいるケースが多発していると仄聞している。これらの人々は、市町村国民健康保険の被保険者になるか、国民健康保険組合の組合員になるか、もしくは健康保険に入らずにいわゆる「無健康保険者」になっていると考えられるが、政府はその実態をどうとらえているのか、また、こうした状況に対して、いかなる対策を講じているのか、その実態を明らかにする必要がある。
そこで、以下質問する。
一 健康保険法によって本来被用者保険に加入しなければならない従業員が、主に事業所の事情によって被用者保険に加入できないケースがどの位あると認識しているか。
二 前記一のケースでは、その事業所の従業員は、どの保険制度に加入すればいいのか。政府の見解を示されたい。
三 前記一のケースの被保険者が、市町村国民健康保険の被保険者、ないしは国民健康保険組合の組合員になっているケースはどの位あると思慮するか。(適用除外申請により健康保険の適用を除外されている者を除く。)
四 前記三のケースで本来、被用者保険適用義務者が、国民健康保険に加入していたことが判明した場合、当該対象者に関わる国庫からの補助金はどのような扱いとなるのか。政府の見解を示されたい。
五 前記一のケースの被保険者で、いずれの公的保険制度にも加入せずにいわゆる「無保険者」となっている者はどの位存在すると推測されるか。
六 わが国の国民皆保険の制度で、前記四のケースも含めて、いずれの保険にも加入していない「無保険者」はどの位存在すると考えているか。
七 新聞報道などでは、国民健康保険の保険料を払えずに犯罪に走った者もいるようだが、国民健康保険の保険料滞納者はどの位存在すると推測しているか。
八 政府は、これら「無保険者」あるいは「保険料長期滞納者」に対して、どのような施策を講じているか。
右質問する。
政府答弁書
一及び五について
健康保険法(大正十一年法律第七十号)の適用事業所(以下「適用事業所」という。)と常用的使用関係にある就労者については、事業所の事情のいかんにかかわらず、健康保険の被保険者となるものである。このため、適用事業所と常用的使用関係にあるにもかかわらず、健康保険その他公的医療保険制度に加入していない者の数及び加入していない理由については把握していない。なお、常用的使用関係の有無については、当該就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を総合的に勘案し、個別具体的事例に即して判断することとなる。
二について
一及び五についてで述べたとおり、適用事業所と常用的使用関係にある就労者については、健康保険の被保険者となるものである。
三について
一及び五についてで述べたとおり、適用事業所と常用的使用関係にある就労者については、健康保険の被保険者となるものであり、このような者が市町村国民健康保険の被保険者等になっている数は承知していない。
四について
他の公的医療保険制度に加入すべき者が国民健康保険に加入していたことが判明した場合、既に交付した当該者に係る国民健康保険の国庫負担等については、国庫への返還を求めることとなる。
六について
公的医療保険制度に加入していない者の数については、正確に把握する仕組みを設けていないため、お答えすることは困難である。
七について
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)においては、保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下同じ。)は世帯主から徴収することとされているが、保険料を滞納している世帯に属する世帯主の数は、平成十九年六月一日現在で約四百七十五万人である。
八について
健康保険の被保険者となるべき者については、健康保険に適切に加入させるよう適用事業所の事業主に指導しているところである。また、国民健康保険の保険料を滞納している世帯主に対しては、生活実態や滞納に至った経緯等を把握した上で、保険料を納めることができない事情がある場合には、保険料の減免や生活保護申請の支援を行う一方、当該事情がないにもかかわらず滞納をしている場合には、短期被保険者証や被保険者資格証明書を交付するとともに、保険料の分割納付等の相談の機会を設け、これらの相談に応じない場合には滞納処分を実施しているところである。
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