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社会保険加入を建設業許可要件に追加する件に関する質問主意書
衆議院 第196回 第51号
質問本文
建設業法を改正し、社会保険加入を建設業許可要件に追加する検討に入るとし、二〇一二年度に開始した社会保険加入対策から五年が経過し、建設業許可業者の三保険(雇用保険、健康保険、厚生年金保険)の加入率は九十%を超える見通しだが依然として未加入の建設業業者が存在することは不公平な競争環境を招く恐れがあるとして、建設業法を改正して未加入企業を排除する仕組みを構築するとの方針が出ているが、一部の建設業協会では適正に国民健康保険組合に加入している企業までも年金事務所で「協会けんぽ」に加入しなければならないという誤った指導を未だに行っている実態がある。
二〇一八年度以降に実施する社会保険加入対策では、民間工事で元請が下請を社会保険加入業者に限定させる誓約書を発注者に提出する事を勧め「民間建設工事標準請負契約約款」を改正し、下請企業を社会保険加入企業に限定する事を契約事項に定めるとしている。
従って、次の事項について質問する。
一 建設国保(国民健康保険組合が運営する国民健康保険)に加入しており「協会けんぽ」で健康保険の適用除外承認を受け厚生年金保険に加入している企業は、今後、建設業法の改正が行われたら、健康保険の適用除外を辞めて医療保険を「協会けんぽ」に加入しなければならないことになるか。
二 民間建設工事標準請負契約約款を改正し、下請企業を社会保険加入企業に限定する事が契約事項に定められた場合には、建設国保に加入し適正に厚生年金保険に加入している企業は社会保険の未加入企業として排除されることは無いか。
三 今後、間違った指導を行っている建設業協会に対しどのような周知を行うのか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成三十年一月十五日に国土交通省が開催した「第二回建設業社会保険推進連絡協議会」において「社会保険加入対策の今後の取組の方向性」として示した「未加入企業への対策の強化」のための取組として、「未加入企業に対し建設業許可・更新を認めない仕組みとすべく、建設業法改正を検討」及び「民間約款の改正(加入企業に限定する規定を創設)の検討」とされたところであるが、これらの取組の具体的な内容については現在国土交通省において検討中であり、お尋ねについてお答えする段階にない。
三について
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(平成二十四年七月四日付け国土建第百三十六号・国土建整第七十三号国土交通省土地・建設産業局建設業課長及び建設市場整備課長連名通知)において、元請企業に対し、「下請契約に先立って、選定の候補となる建設企業について社会保険の加入状況を確認し、適用除外でないにもかかわらず未加入である場合には、早期に加入手続を進めるよう指導を行うこと」や「適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべき」ことを求めており、また、「「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」における現場入場等の取扱いについて」を平成二十九年四月三日に国土交通省のホームページに掲載し、「ガイドラインは、法令上加入義務のある保険への加入を求めているものであり、加入義務のない保険に加入することまで求めているものではありません」としつつ、加入すべき「適切な保険」の範囲を示したところであり、引き続き、これらのガイドライン等の趣旨の周知を図ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。