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国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に関する質問主意書
参議院 第192回 第31号
質問本文
国土交通省が策定している「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針(平成十三年三月九日閣議決定、平成二十六年九月三十日改正)において「法令に違反して社会保険に加入していない建設業者について、公共工事の元請業者から排除するため、定期の競争参加資格審査等で必要な対策を講ずるものとする」、「元請業者に対し社会保険未加入業者との契約締結を禁止することや、社会保険未加入業者を確認した際に建設業許可行政庁又は社会保険担当部局へ通報すること等の措置を講ずることにより、下請業者も含めてその排除を図るものとする」とされていることを確認した上で、「遅くとも平成二十九年度以降においては、健康保険、厚生年金保険、雇用保険の全部又は一部について、適用除外でないにもかかわらず未加入である建設企業は、下請企業として選定しないとの取扱いとすべきである」、「遅くとも平成二十九年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」としている。更に協力会社の社会保険に対する意識を高めるため、元請企業は協力会社に対して、「社会保険の未加入企業が二次や三次等の下請企業に多くみられる現状にかんがみ、協力会社から再下請企業に対しても」社会保険加入状況の定期把握等を行うよう指導することが記載されている。
以上を踏まえ、次の事項について質問する。
一 元請企業と下請企業又は下請企業と再下請企業の請負契約の見積段階で、法定福利費が必要経費として適正に確保され、確実に下請企業又は再下請企業に支払われるようにならなければ法令遵守はできないが、見積段階における法定福利費相当の不当な値引きや工事費の減額等があったと認められた場合どのような行政指導を行うのか。
二 今後、民間建設工事においても、作業員の社会保険加入状況を確認し、加入を確認できない場合には当該作業員の現場入場を制限するよう求めていく方針であるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
下請負人の見積書に法定福利費相当額が明示され又は含まれているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、法定福利費相当額を一方的に削減したり、労務費そのものや請負金額を構成する他の費用で減額調整を行うなど、実質的に法定福利費相当額を賄うことができない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果、請負金額が通常必要と認められる原価に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法(昭和二十四年法律第百号)第十九条の三の規定に違反するおそれがあり、このような場合には、必要に応じ、同法第四十一条第一項の規定に基づき、請負代金の額を見直すよう、書面等により必要な指導等を行うこととなる。
なお、国土交通大臣又は都道府県知事は、元請負人が同法第十九条の三の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「独占禁止法」という。)第十九条の規定に違反していると認めるときは、建設業法第四十二条第一項の規定に基づき、公正取引委員会に対し、独占禁止法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができ、また、中小企業庁長官は、中小企業者である下請負人と下請契約を締結した元請負人が建設業法第十九条の三の規定に違反している事実があり、その事実が独占禁止法第十九条の規定に違反していると認めるときは、建設業法第四十二条の二第三項の規定に基づき、公正取引委員会に対し、独占禁止法の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができることとされている。また、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(平成二十四年七月四日付け国土建第百三十六号・国土建整第七十三号国土交通省土地・建設産業局建設業課長及び建設市場整備課長連名通知。以下「ガイドライン」という。)において、下請負人は自ら負担しなければならない法定福利費を適正に見積もり、法定福利費相当額を内訳明示した見積書を元請負人に提出することとしているところであり、その旨の周知を図っているところである。
二について
ガイドラインにおいて、公共工事であるか民間工事であるかを問わず、「適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」としている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。