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国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」に関する再質問主意書
衆議院 第192回 第107号
質問本文
内閣衆質一九二第七三号(平成二十八年十月二十八日)の答弁書には、「建設国保(国民健康保険組合が運営する国民健康保険)に加入しており協会けんぽ、組合管掌健康保険の適用除外承認を受け厚生年金保険に加入している作業員(雇用保険は加入している)及び個人事業所五人未満の作業員(雇用保険は加入している)は現場入場を認めないとの取扱いとすべきとはされていない。」との答弁があるが、作業現場では企業担当者から適用除外となっている現場作業員の法定福利費算出手続きの煩雑さ等の理由により「協会けんぽに加入するように」との誤った指導が一部で行われている。
次の事項について再質問する。
一 政府は経営事項審査を取り扱う行政機関や、元請企業、下請企業、二次下請企業等に対し健康保険適用除外事業所の取り扱いに対し具体的にどのように正しい知識の周知を行うのか。
二 事業者である一人親方(市町村国民健康保険または国民健康保険組合、六十歳未満は国民年金に加入している者)で労働者性が認められない者は現場入場制限を受けない対象者か。
三 個人事業所五人未満の事業主(市町村国民健康保険または国民健康保険組合、六十歳未満は国民年金に加入している者)は現場入場制限を受けない対象者か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「健康保険適用除外事業所の取り扱い」については、「建設業に係る協会けんぽへの加入と国民健康保険組合への加入について」を平成二十四年七月三十日に作成し、国土交通省のホームページに掲載するとともに、関係する行政機関、団体及び建設企業を対象とした「社会保険等未加入対策に関する説明会」においても周知を行っているところである。加えて、関係する行政機関及び団体に対し、改めて文書により周知を行う予定である。
二及び三について
お尋ねの者については、「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」(平成二十四年七月四日付け国土建第百三十六号・国土建整第七十三号国土交通省土地・建設産業局建設業課長及び建設市場整備課長連名通知)において、現場入場を認めないとの取扱いとすべきとはされていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。