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国民健康保険組合における組合員資格に関する質問主意書
衆議院 第159回 第102号個別の事案 ×1
質問本文
二〇〇三年、全国建設工事業国民健康保険組合の保険料流用事件が明らかになった。また、建設連合国民健康保険組合においては、組合員(被保険者)資格の適用について法令からの逸脱の疑いがもたれている。これらは国民健康保険組合に恣意的運営を可能とする状況があるのではないかと疑わせるに足るものである。
医療保険制度改革を進める観点からも、国民健康保険組合の運営の適正化と健全化の対策は政府としても緊急に取り組むべきことと考える。
よって、次の事項について質問する。
一 建設連合国民健康保険組合では、組合とは別人格の建設業同業団体である日本建設組合連合加盟団体に使用されている事務役職員に組合員資格を適用している事実がある。この事実を認識しているか。認識しているとすれば、この事実が確認される支部名と人数を明らかにしていただきたい。
二 これら事務役職員は、国民健康保険法第十三条でいうところの「同種の事業又は業務に従事する者」及び「組合に使用される者」以外の者であり、同条に違反していると考えられるが、そのように認識しているか。
三 建設連合国民健康保険組合の組合員資格の適用に不適切さが認められる場合には、当然、是正すべきと考えるが、いかがか。是正するとすれば、どのような手続きで是正するのか。
四 この違法性を帯びた適用によって組合員資格を取得した者が、建設連合国民健康保険組合の最高議決機関である組合会の議員の圧倒的多数を占め、かつ理事の絶対的多数を占めて組合の運営をおこなっている。こうした事実を認識しているか。認識しているとすれば、こうした実態を改善すべきと考えるが、いかがか。
右質問する。
政府答弁書
一について
建設連合国民健康保険組合(以下「建設連合国保組合」という。)の設立認可を行い、建設連合国保組合に対する監督権限を有する愛知県から聴取したところによれば、建設連合国保組合は、日本建設組合連合の加盟団体に雇用されている役員及び事務員(以下「事務員等」という。)を別表に掲げる支部において組合員としているとのことであり、その人数は百三十四名であるとのことである。
二及び三について
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号。以下「法」という。)第十三条第二項及び第四項の規定により、国民健康保険組合(以下「国保組合」という。)の組合員は、同種の事業若しくは業務に従事する者で当該国保組合の地区内に住所を有する者又は当該国保組合に使用される者(他の医療保険制度の被保険者等を除く。)であることとされている。事務員等がそのいずれかに該当するか否かについては、就労形態、職務内容等を総合的に勘案し、個別具体的な事例に即して判断されるべきものであり、事務員等がそのいずれにも該当しない場合には、国保組合の組合員とすることはできず、愛知県において違反の是正を指導した上、必要に応じ、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定による手続を執り、法第百八条の規定による是正措置等を命じることになると考えている。
四について
法第二十六条第三項の規定により、組合員以外の者は、組合会議員となることができず、また、法第二十三条第三項の規定により理事は、特別な事情があるときのみ組合員以外の者のうちから組合会で選任することができることとされていることから、組合員以外の者が理事の大多数を占めることは適当ではない。
愛知県から聴取したところによれば、建設連合国保組合においては、事務員等が組合会議員となり、理事の大多数を占めているとのことであり、事務員等が国保組合の組合員となることができない者である場合には、愛知県において違反の是正を指導した上、必要に応じ、行政手続法の規定による手続を執り、法第百八条の規定による是正措置等を命じることになると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。