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国民健康保険被保険者証における被保険者名の記載に関する質問主意書
衆議院 第136回 第33号検討してまいりたい ×1
質問本文
国民健康保険の被保険者証は、国民健康保険法施行規則により様式が定められており、一頁目の「日」には、「有効期限」、「記号」、「番号」、「保険者の名称」等のほか「世帯主(組合員)」の「住所」、「氏名」等を記載する。そのため世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合でも「世帯主(組合員)」の欄に世帯主の氏名が記載されることになり、このような場合、「この世帯主は被保険者資格なく受診できない」といった注意書きが添えられている。具体例をあげれば、一定の収入がある妻は、夫とは別に国民健康保険に加入するが、被保険者証の一頁目には被保険者でない世帯主である夫の氏名が記載されている。妻が自分の収入から保険料を納め、資格を得ているのに極めて不自然である。これまで当局が様々な理由から、世帯単位で資格管理、保険料賦課徴収を行ってきたことは承知しているが、経済的にも、社会的にも独立した女性が多くなってきている中で、世帯主の名前がその一頁目に記載された被保険者証を使用させるようなことは、政府が推進する男女共同参画型の社会の実現に逆行するのではないか。
よって、様式の見直しを求める立場から以下の質問をする。
一 世帯主が国民健康保険の被保険者でない場合の被保険者証の取扱いについて疑問視する声があることを承知しているか。
二 世帯主を記載する現在の被保険者証の様式を変更する考えはないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の内容については、これまでの国会質疑、被保険者からの照会等により承知している。
二について
市町村が行う国民健康保険においては、被保険者の資格の取得及び喪失等に係る届出、保険料の納付等についてこれを世帯主の義務とするとともに、被保険者証の交付についても、当該世帯主がその世帯に属するすべての被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができることとされているため、被保険者証の第一面に世帯主を記載することとしているが、御指摘のような世帯主が被保険者でない場合における被保険者証の様式については、市町村における保険者事務への影響等を考慮しつつ、今後検討してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。