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別居中の配偶者に対する国民健康保険の保険証交付に関する質問主意書
衆議院 第169回 第254号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
本年三月三十日付け毎日新聞朝刊は「国保・保険証 別居妻に交付せず」などの見出しで記事を掲載している。それによると、国民健康保険法施行規則に従った福岡市が、離婚を求め別居中である夫からの「交付しないよう」との要請に従い、妻からの「遠隔地証」の交付申請を拒否した、と伝えている。
そこで、以下のとおり質問する。
一 厚生労働省等政府は、福岡市から前述事案について、相談等何らかの連絡を受けているか。受けているとすれば、いつ、どのような内容で問い合わせを受け、どのように回答しているか明らかにされたい。
二 政府は、福岡市の国民健康保険法ならびに施行規則の解釈と「交付しない」という決定について、対応が正当と考えるか。正当であるとすれば、その根拠を、また、もし正当でないとすれば、どのような部分が不適正か示されたい。
三 同報道によれば、同種のケースに対し、交付を認める自治体もある、としているが、政府は各自治体の実態をどのように把握しているのか。
四 世帯主の同意がなくても、配偶者が遠隔地証の交付を求める場合、それを認めるべきであり、政府は、各自治体の実態を把握し、求めがあれば交付できるよう運用を改善すべきと考えるが、方針を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の事案について、福岡市から相談等の連絡は受けていない。
二について
御指摘の事案における福岡市の対応は、世帯主が被保険者証の交付を求めることができる旨規定した国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第二項に基づいたものであると考える。
三について
御指摘のような事案において、妻に対して被保険者証を交付している自治体があるとは承知していない。
四について
国民健康保険においては、未成年者等も被保険者としており、資格取得の届出、保険料の納付等について、個々の被保険者に義務を課すことは適当ではないことから、その世帯に属するすべての被保険者について世帯主にこれを義務付けているところであり、被保険者証の交付についてのみ、世帯主以外の被保険者を対象とすることは困難であると考える。また、お尋ねの各自治体の実態について把握することも考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。