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在留外国人の国民健康保険適用の不適正事案に関する通知制度の運用に関する質問主意書
衆議院 第198回 第166号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 平成三十一年一月七日付保国発〇一〇七第一号において、厚生労働省保険局国民健康保険課長が、都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長宛てに発出した通知によれば、「市町村は、国民健康保険資格取得から一年以内である外国人被保険者にかかる療養について、以下に掲げる場合、当該外国人被保険者について以下の情報等の聞取りを行う、又は資料等から確認する。」とあるが、出入国管理及び難民認定法第二十三条第三項に規定する職務の執行にあたり、外国人に対し旅券、在留カード等の提示を求めることのできる職員として、出入国管理及び難民認定法施行規則第二十六条に、「四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村の職員」と定めている。国民健康保険を所管する市町村の職員が、旅券や在留カード等の提示を求めることができる法令上の根拠は何か。
二 同通知には、調査の「対象となる場合」として五項目(�@国民健康保険限度額適用認定証の交付申請を行った場合 �A高額療養費の支給申請を行った場合 �B海外療養費の支給申請を行った場合 �C出産育児一時金の支給申請を行った場合 �Dその他医療を受ける目的で在留している(在留資格の本来活動を行っていない)ことが特に疑われる場合)が挙げられているが、日本国民で資格取得から一年以内の被保険者はその対象としない理由、および在留外国人のみを対象とする理由を明らかにされたい。
三 同通知に基づき、市町村が当該市町村所管の地方入国管理局に在留資格の本来活動を行っていない可能性がある旨を提出資料や面接記録等の関係資料とともに連絡票で通知する、とした場合、真正な在留資格を持つ外国人が、「手続きをすると在留資格を喪失する恐れがある」と誤解し、国民健康保険限度額適用認定証の交付申請、高額療養費の支給申請、海外療養費の支給申請、出産育児一時金の支給申請、さらには被保険者資格取得や診療そのものを手控えることが危惧される。このような事態を防ぐための具体的な手立ては講じられるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四条第三項において、市町村(特別区を含む。以下同じ。)は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項等の国民健康保険事業を適切に実施するものとされていること、同法第百十三条において、市町村は、被保険者の資格等に関して必要があると認めるときは、被保険者の属する世帯の世帯主等に対し、文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができるものとされていること等が、お尋ねの「法令上の根拠」に該当する。
二について
御指摘の「通知」(以下「通知」という。)は、国民健康保険制度における外国人被保険者の適正な資格管理に努めるという観点から発出されたものであり、通知においては、御指摘の「調査」の対象者が「国民健康保険資格取得から一年以内である外国人被保険者」とされているところである。
三について
御指摘の「手控えることが危惧される」の意味するところが必ずしも明らかではないが、通知を踏まえた市町村における事務については、国民健康保険の被保険者の適正な資格管理の観点から行われるべきものである旨を、市町村に対して周知してまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。