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国民健康保険被保険者等の必要な医療の確保に関する質問主意書

衆議院 第218回 第9号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

提出者
日本共産党
提出日
2025年8月1日
内閣転送 2025年8月5日
答弁書受領日
2025年8月15日
提出から14日
答弁の項目数
5
質問 1,244字/答弁 2,432字

質問本文

二〇二四年十二月二日をもって医療保険の保険証が廃止された。国民健康保険料(税)の滞納によって特別療養費を給付されることとなった世帯に属する者が、傷病で医療を受ける必要性が生じたにもかかわらず、医療機関の窓口における医療費の支払いが困難なため医療機関の受診が困難な者についての取扱いは示されていない。

そこで以下、政府に対し質問する。

一 「参議院議員小池晃君提出国民健康保険被保険者等に対する必要な医療の確保に関する質問に対する答弁書」(平成二十一年一月二十日付け内閣参質一七一第五号)において、国民健康保険料(税)を滞納している世帯の「世帯主が市町村の窓口において、当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申出を行った場合には、当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると考えられることから、緊急的な対応として、当該世帯に属する被保険者に対して短期被保険者証を交付することができる」とされた。

1 国民健康保険料(税)を滞納している世帯の世帯主が市町村の窓口において、当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申出を行った場合、当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

2 前記の答弁書及びその質問主意書で引用している留意事項通知に関わって、二〇〇八年十一月十七日の参議院決算委員会で仁比聡平委員の「今大臣がおっしゃっていただいたとおり、医療の必要が生じていることを何か示す必要はないんだというお話で、これつまり、少し裏返しますと、市町村で、あるいはその窓口の担当者において医療の必要があるのかないのかということを判断することはそもそもができないということだと思うんですが、いかがですか。」という問に対して当時の舛添要一厚生労働大臣は「それはお医者さんじゃないですから分かりません。申出があれば即出すと、こういうことが趣旨でございます。」と答えている。1の申出があった場合、当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあるとするならば、市町村の窓口では医療の必要性があるか否かについて判断をせず、その申出をもって、保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると判断すべきと考えるがどうか。

3 市町村は、1のような場合、当該世帯が特別療養費の支給対象となっている場合に、特別療養費の支給に代えて療養の給付等を行うことができると考えるがどうか。

4 市町村は、1のような場合、当該世帯主が資格確認書の交付を求める場合には、特別療養費の支給する旨の記載が無い、通常の有効期限の資格確認書を交付することができると考えるがどうか。

二 一の見解を地方公共団体や医療機関に通知や事務連絡等で周知するべきと考えるがどうか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の1について

従来、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十八号。以下「改正法」という。)による改正前の国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第九条第三項及び第六項、第三十六条第一項ただし書、第五十二条第一項ただし書、第五十二条の二第一項ただし書、第五十三条第一項ただし書、第五十四条第一項ただし書及び第二項ただし書、第五十四条の二第一項ただし書並びに第五十四条の三第一項並びに行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和六年厚生労働省令第百十九号。以下「改正省令」という。)による改正前の国民健康保険法施行規則(昭和三十三年厚生省令第五十三号)第五条の六の規定に基づき、世帯主が納期限から一年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとし、短期被保険者証も含めた被保険者証の返還を求め、被保険者資格証明書を交付していた。現在、改正法による改正後の国民健康保険法第五十四条の三第一項並びに改正省令による改正後の国民健康保険法施行規則第二十七条の四の三並びに第二十七条の五の二第一項及び第四項第六号の規定に基づき、世帯主が納期限から一年が経過するまでの間に保険料を納付しない場合においては、当該保険料の滞納につき災害その他の政令で定める特別の事情があると認められる場合を除き、療養の給付等に代えて、特別療養費を支給するものとし、資格確認書を交付されている者に対しては資格確認書の返還を求め、特別療養費を支給する旨を記載した資格確認書を交付するものとしている。

その上で、お尋ねについては、従来、「被保険者資格証明書に係る政府答弁書について」(平成二十一年一月二十日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡。以下「平成二十一年事務連絡」という。)において、「世帯主が市町村の窓口において、当該世帯に属する被保険者が医療を受ける必要が生じ、かつ、医療機関に対する医療費の一時払いが困難である旨の申し出・・・を行った場合には、当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にあると考えられることから、緊急的な対応として、当該世帯に属する被保険者に対して短期被保険者証を交付することができることとするものであり、窓口での申し出がなされた場合には、市町村の判断により、短期被保険者証を交付することができるものである」と示し、また、当該状況にあるかどうかを判断するに当たっては、平成二十一年事務連絡及び「被保険者資格証明書の交付に際しての留意点について」(平成二十年十月三十日付け保国発第一〇三〇〇〇一号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知・雇児総発第一〇三〇〇〇一号同省雇用均等・児童家庭局総務課長通知。以下「平成二十年課長通知」という。)において、「資格証明書が納付相談の機会を確保することが目的であることにかんがみ、・・・短期被保険者証の交付の必要性を判断するものであること」、「資格証明書については、事業の休廃止や病気など、保険料を納付することができない特別の事情がないにもかかわらず、長期にわたり保険料を滞納している方について、納付相談の機会を確保するために交付しているものであり、機械的な運用を行うことなく、特別の事情の有無の把握を適切に行った上で行うこと。一方、国民健康保険においては収納率の向上はその保険運営上極めて重要であり、悪質な滞納者については、従前どおり、滞納処分も含めた収納対策の厳正な実施に努めること」等と示していたところ、この考え方については、現在の資格確認書に係る仕組みにおいても同様であり、御指摘の「申出を行った場合」には、市町村において、この考え方に沿って、「当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にある」かどうか判断されるものである。

一の2について

従来、市町村において、御指摘の「当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にある」かどうかを判断するに当たっての考え方については、一の1についてで述べたとおり、平成二十一年事務連絡及び平成二十年課長通知において示しているが、お尋ねの「医療の必要性があるか否かについて判断」することは求めていなかったところであり、これについては、現在の資格確認書に係る仕組みにおいても同様であり、いずれにせよ、御指摘の「1の申出があった場合」には、市町村において、当該状況にあるかどうか判断されるものである。

一の3について

お尋ねについて、市町村において、一の1で御指摘の「当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にある」と判断される場合は、御指摘のとおり「特別療養費の支給に代えて療養の給付等を行うこと」となるものである。

一の4について

お尋ねについて、市町村において、一の1で御指摘の「当該世帯主は保険料を納付することができない特別な事情に準ずる状況にある」と判断される場合は、特別療養費を支給する旨の記載のない資格確認書の交付により対応することが考えられ、その際、改正省令による改正後の国民健康保険法施行規則第六条第三項の規定により、資格確認書の有効期限については、交付の日から起算して五年を超えない範囲内において市町村が定めるものとされているところ、一の1についてで述べた考え方に沿って、従来の短期被保険者証と同様、通常よりも有効期限の短い資格確認書を交付することが望ましいものと考えている。

二について

お尋ねについては、今後、その方法も含めて、適切に検討してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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