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短期在留外国人の厚生年金脱退一時金支給制度に関する質問主意書
衆議院 第170回 第71号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1
質問本文
わが国の厚生年金制度は、被用者の老齢給付のみならず、障害又は死亡について保険給付を行い、被用者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とし、事業主との間に一定の使用関係が認められれば、被用者の日本国籍の有無にかかわらず強制的に適用されている。
また、この制度が短期在留外国人に適用された場合の問題を解決するため、在留外国人労働者が短期間で帰国した場合には、国際的な年金通算協定の締結までの間の経過措置として、脱退一時金が支給されることとなっている。
しかし、この脱退一時金が、短期間で帰国した外国人労働者に実際にどの程度支払われているのか。本制度を利用可能な企業にどの程度周知徹底されているのか。また、未払いの脱退一時金はどのように処理されているのか。これらの対策が早急に改善される必要があると考えられる。
よって、次の事項について質問する。
一 脱退一時金の支払い請求の実数と金額
1 本制度開始年度から、制度適用可能な加入件数と併せて支払い請求件数と総額を示せ。
2 請求されないまま未払いになっていると考えられる脱退一時金の総額と件数を示せ。外国人労働者が国民年金に移行したと認められる件数について明確に示せ。
3 未払いの脱退一時金の総額と処理方法について明確に示せ。
二 脱退一時金制度が、積極的に活用されるために企業等に対してなされている周知方法如何。
1 外国人労働者が脱退一時金を受け取るために必要な手続きについて示せ。
2 本制度の企業及び加入者本人に対する周知はどのようになされているか示せ。
3 外国人労働者を積極的に雇用している企業が倒産した場合等、外国人労働者の本国帰国を想定した周知方法はあるのか示せ。
三 これら実態をふまえた上で、未払い金額の総額と処理方法、企業にとってこれらの手続きが利用しやすい簡便な手続きであるか、さらに周知方法について十分なものであるかの所感を示されたし。
右質問する。
政府答弁書
一について
脱退一時金制度が施行された平成七年度から平成十九年度までの間における厚生年金保険の脱退一時金の支払総額は、約八百六十七億円である。
お尋ねの「支払い請求件数」については、国民年金と厚生年金保険について同一の脱退一時金裁定請求書を用いており、両者を分けて把握していないため、お答えすることは困難である。
お尋ねの「制度適用可能な加入件数」、「請求されないまま未払いになっていると考えられる脱退一時金の総額と件数」、「外国人労働者が国民年金に移行したと認められる件数」及び「未払いの脱退一時金の総額と処理方法」については、厚生年金保険の被保険者記録として日本国籍の有無を把握することとしていないこと等の理由から、お答えすることは困難である。
二の1について
脱退一時金の支給を受けるためには、日本を出国後、社会保険庁長官に、年金手帳、日本を出国した年月日を確認できる旅券の写し及び預金通帳の記号番号を明らかにすることができる書類を添付して、脱退一時金裁定請求書を提出する必要がある。
二の2及び3について
厚生年金保険の脱退一時金制度については、七か国語で作成した外国人労働者の社会保険の加入に関するパンフレットにおいて、日本を出国後に脱退一時金を請求できること等を説明しているほか、その説明内容を脱退一時金裁定請求書とともに社会保険庁ホームページに掲載している。また、地方社会保険事務局又は社会保険事務所が、当該パンフレットを活用して、事業所調査の際などに、事業主及び加入者に対して周知しているところである。
三について
厚生年金保険の脱退一時金の請求手続については、社会保険事務所や社会保険庁ホームページから脱退一時金裁定請求書を入手し、それに氏名や住所等の基本的な事項を記入して、社会保険庁長官に年金手帳等を添付して提出することで完了するものであり、この請求手続は、比較的利用しやすい簡便なものであると考えている。
また、厚生年金保険の脱退一時金制度については、二の2及び3についてでお答えしたとおり、必要な周知を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。